対象:投資相談
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分配金と扶養
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こんにちわ。
分配金は基本的に確定申告せずに、源泉分離課税でしょうから、確定申告しないでしょう。よって合計所得にはなりませんので、扶養から外れることはありません。
厳選せずに損と相殺するためには、確定申告をしているのでしたら、該当年の合計所得になりますので、扶養から外れます。
妻が自営業の場合は健保組合でも判定基準が異なります。正確にはご主人の健康保険組合へ確認するのが一番ですよ。
補足への回答
評価・お礼
ファイト さん
2013/10/05 18:36
早々の回答有難うございました。 勉強不足で申し訳ありませんが… 厳選 の意味がよく理解できません… 特別口座 源泉徴収選択と 理解していいのでしょうか? あと 1度 扶養から出されたら 源泉徴収選択をしても もう扶養には戻してもらえないのでしょうか?
戻してもらうのにはどのようにすればいいのでしょうか? 何度も質問をして申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
よろしくお願いいたします。 私は現在自営業(赤字申告)で 夫(サラリーマン)の扶養に入っています。 投資信託の分配が 130万を超えているかもしれず夫の会社から 扶養から外れなきゃいけないかも… … [続きを読む]
ファイトさん (愛知県/48歳/女性)
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