対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
来年より二か所で働く事になりました。
どちらも自分にとってなくてはならない勤務先ですが、現在は主人の扶養に入っております。
二か所で働く事になれば、年収も今までのように103万円以内と言う訳には行かないので、扶養を外す予定ですが、どの時点で外せばいいのか?タイミングが分かりません。
・・と言うのも、二か所目の収入等、どの程度働けるか?分からないので、収入は定かではないのですが、103万を超すと分かった時点でいいのでしょうか?
社会保険を外すのは130万以上だと思うのですが、外すタイミングを教えて下さい。
宜しくお願い致します。
補足
2013/08/22 15:43特別配偶者控除は夫の年収が1000万以下の場合なのでしょうか?
主人の年収は1300万ほどあります。
まけたさん ( 静岡県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
これから1年間の収入見込みが130万円以上になったときです
社会保険については、被扶養配偶者は1年間の収入見込みが130円以上になったときから外れることになります。
働くことになったということですので、二か所について雇用契約書などで賃金額が明確になり、働き始め、その後1年間の収入見込みが二か所で合わせて130万円以上になった段階で、扶養から外れます。
賃金額の大きい方の会社にその旨を話されて手続きをしてもらってください。
また、税金についてですが、130万円を超えても141万円未満であれば、特別配偶者控除でご主人の所得税が、少し安くなります。
その点詳しいことが必要でしたら、またご相談ください。(^o^)/
評価・お礼

まけたさん
2013/08/21 13:51ご回答ありがとうございました。
見込み収入130万以上になった段階で・・との事、もう一か所で働き始めた10月からで良いという事で宜しいでしょうか?
実際やってみないとわからないので・・
収入が130万そこそこでは、引かれる分の負担が多いと主人の会社に言われ、150~160万あれば大きく損はないとの事です。
まだいくらになるか?はお客さんの入りによって左右されますので、何とも言えず・・
こんな感じだったら、とりあえずは103万超えて働いても、いいのでしょうか?
今の職場で後1か月も働いたら103万は確実に越します・・
平松 徹
2013/08/22 06:21繰り返しになりますが、これからの1年間の収入見込みが130万円以上になった時点で、扶養から外れます。
10月の収入が108,333円以上であれば、1年間での収入は単純に130万円以上になります。
それであれば扶養から外れます。
103万円は、それ以下であればまけたさんの税金が無しという年間収入です。
同時にご主人の配偶者控除の対象になります。
ただ、少しくらいオーバーしても130万円未満であれば社会保険の被扶養配偶者ですので、あまり心配いりません。
また、その場合ですと、ご主人の特別配偶者控除の対象です。
そのあたり良く検討されたらいかがでしょうか。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家

- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A