対象:年金・社会保険
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現在未婚、親の親扶養控除内です。(病気のため成人後もそのままずっと、です。)
国民年金は自身で納めています。
パートとしてしか働いてこなかったので、収入は年間103万の扶養控除内でした。
今回決まった仕事先は、週4日、一日6時間なのでフルタイムの4分の3以上の労働にあたるので
社会保険加入の対象になると思ったのですが、会社側からは対象外と言われました。
週30時間未満だからかときくと、一日6時間であれば、週5日でも対象外ということでした。どうしてなのでしょうか?
また、もし4分の3以上で年収130未満の場合は、社会保険はどのように考えればよいのでしょうか。
よく「4分の3以上で130万以上」、「4分の3未満130万未満」という例は載っているのですが…
今まで勤務時間が少なく収入も非常に低かったため、
この年齢でお恥ずかしいのですが保険や税金に関して勉強してきませんでした。
いろいろなサイトで説明を読んでも自分が何に該当するかよくわかりません。
よろしくお願いします。
alisaさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
-
今現在は会社判断による所があります
alisa様
パートの社会保険についてご不明とのこと。
社会保険に加入しますと
alisa様は「会社の健康保険」「厚生年金」に加入しますが
保険料は両方とも会社が半分するために嫌がる傾向があります。
alisa様もご指摘の通り
勤務時間・日数が概ね社員の3/4以上「両方とも該当」すれば
会社にはalisa様を社会保険に「加入させる必要」があるのですが
「両方ともは該当していない」というのが会社の判断かと思います。
参考までに日本年金機構のガイドラインとしては下記になります
--------------------------------------------------------------------
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、
被保険者となります。
常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、
勤務内容等から総合的に判断されます。
労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、
原則として被保険者とされます。
ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態
や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。
--------------------------------------------------------------------
以上のように、今現在では会社の判断にゆだねているところもあります。
ご参考になりましたら幸いです。
評価・お礼

alisaさん
2012/11/05 23:13早速のご回答ありがとうございました。
大手企業出資の子会社なので社会保険の規定はしっかりしていると思ったのですが、
一概にはいえないのですね。
労働時間4分の3以上で健康保険加入ということと、年収130万円未満だと扶養の健康保険を外れない、
ということはどういう関係あるのかよくわからないのですが…
しつこいと思われるかと躊躇してましたが、会社の担当者に再度聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

三島木 英雄
2012/11/06 11:36ご評価いただき有難うございました。
社会保険の規定は国が定める税法的にみる部分と
各協会により規定に差があります。
A社では社会保険加入となることも、B社では加入とならないといのは
一般的です。これは社会保険の管轄が違うことで起こる現象です。
国が定める最低限のガイドライン以外は原則各社会保険組合により
差がありますので、最終的には会社が言っていることが正しいことに
今現在はなると思いますよ。
(現在のポイント:-pt)
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