対象:住宅・不動産トラブル
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マンション購入トラブルです。
突然、新人不動産屋さんの勘違いで70万円程の税金が戻ってこなくなりました。
現在、中古マンションの契約中・50万円の手付金を支払い済みです。
後1回ですべての契約が終わりという所で、新人の「所得税ローン」と「住宅ローン減税」の勘違いで70万円程(住宅ローン減税)の税金が戻ってこなくなる事を知りました。
初めから何度も、この税法について質問していたにもかかわらずです。
新人は、「大丈夫です。安くなります!」と、言っていたに契約が終わった翌日、(7月7日)電話で「『住宅ローン減税』について昨日、初めて知りました。申し訳ございません。」と、言ってきました(証拠の為、音声録音しております)。
この一言で、私は70万円の損失決定??
そこで、この件に憤りと疑問を持った私は、新人の上司に7月8日に訴えた所
「仮に間違った説明をしても、税法は、業務範囲外なのでウチが賠償する必要は無い」と言われました。(7月11日)
どうしても、納得がいきません。私達、家族は泣き寝入りするしかないのですか?
kanariaさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
これは悪徳不動産屋に属します。
こんにちは~kanariaさん
この様な手違いが起こることは断じて抗議するべきでしょうね!
新人君の不始末は、会社の不始末です。
なになに、当事者の不動産会社の上司が・・・
「仮に間違った説明をしても、税法は、業務範囲外なのでウチが賠償する必要は無い」と言われました。(7月11日)
この様な言い訳は通用する訳ないです。
即刻、弁護士さんに相談して、然るべき対処を取らせて頂きます~と言えば
その、いい加減な不動産会社も「業務不履行」で何らかの処分を受けるのが怖くなり、概ね和解を申し入れてくる事が目に見えていますので。
いまだに、この様な「インチキ不動産屋」がいるとはお粗末極まりないですね。
勇気を持って、毅然とした態度で臨んで下さい。
評価・お礼
kanariaさん
2013/07/28 01:04この度は回答いただき、誠にありがとうございます。
稲垣さんのアドバイス通り、弁護士に相談した所、
『不動産屋側の「税法で間違った説明をしても、責任はない」いうのは、
宅地建物取引業法 47法 「善良な管理の注意義務」に反します。
不動産屋側が税法について知らないのであれば「業務範囲外なので分からない」というべきです。
理解していないのに「大丈夫です。安くなります!」と言ってはいけない。
仲介手数料(約80万)を支払わずに、「住宅ローン減税」で戻ってくる予定だった金額(70万円程)の値引き交渉してください。』
と、言われました。
(7月29日(月曜)に不動産屋に仲介手数料を支払う予定でした)
今後は勇気を持って交渉をし、交渉に応じない場合は民事裁判で頑張ろうと思っています。
稲垣さんには、心から感謝しております。ありがとうございました。
〈補足〉
3時間程前に、不動産屋側が「仲介手数料を値引きする」と言ってきました。
焦らず、じっくり交渉します!
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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