対象:年金・社会保険
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代表取締役であれば、扶養に入れません。
代表取締役は収入の多寡にかかわらず、健康保険、厚生年金保険の被保険者になります。
会社を管理するもとになる役職ですので、代表権のない取締役、あるいは通常の従業員の方とは違う扱いです。
代表権がなければ、奥さんの扶養に入ることはできます。
96万円は130万円以内ですから、収入要件は満たしています。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
hiro.parisさん
2013/06/29 19:06ありがとうございます
理解致しました。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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