対象:年金・社会保険
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ご自身の福利厚生や節税策も考えて決めませんか。
みけさん、こんにちは。
ご主人は、個人事業ではなく、法人経営者ということでよろしいでしょうか。
確かに、役員報酬を下げると、ご主人の扶養に入ることもできます。
でも、役員報酬を元に決めている役員退職金制度や、みけさんが出張をされたときに必要になる旅費規程など、法人役員だからとることのできる福利厚生制度に影響が出る可能性があります。
現在、みけさんが小規模企業共済にご加入されているとしたら、その節税効果も少なくなってしまいます。
社会保険制度だけを考えた損得と、会社の福利厚生制度や現在対策済みの節税を含めた損得とは、違ってくるように感じます。加えて役員報酬の減額や増額は、決算期の途中など実行したくても実行できない時期もあります。
税理士と相談しながら、ご家族の長期的な計画も考えながら、じっくり決めてみませんか。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
1
有利不利はないと思いますよ
みけさん様
今回から社会保険になるのですね。
原則は働いた分の給与ですから金額を操作することは原則できませんが
家族経営ベースで金額がある程度自由という前提でお話しします。
現在の年収のままですと
概ねの社会保険は下記程度が想定されます。(プラス会社負担あり)
健康保険 厚生年金
ご主人様 19,500円 33,700円
奥様 11,400円 19,700円
これをみけさん様が言うように変化させますと(ご主人年収680、奥様100)
健康保険 厚生年金
ご主人様 26,600円 46,000円
奥様 - -
ですので金額だけで考えますと毎月1万円程度はご主人様に移動した方が
支出的には有利になりそうですね。(会社負担も考慮すれば2万程度)
ですが、支出が減れば当然将来の年金も減ります。
給与は働いた実績により支給されるもの、今後3号制度が縮小されて
いく想定を考えますとなんとも言えませんね。
お子様は16歳以下であれば扶養控除は廃止されておりますので
特に影響はありませんが、年収960万から児童手当に影響がでますので
ご注意ください。
ですので私のジャッジとしては有利不利は無いと考えます。
あとは会社の成長(給与の増加)予測を踏まえたいですね。
少しでもご参考になれば幸いです。
最終的には顧問税理士さんに相談されると良いと思います。
(現在のポイント:2pt)
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