対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
代表取締役であれば、扶養に入れません。
- (
- 5.0
- )
代表取締役は収入の多寡にかかわらず、健康保険、厚生年金保険の被保険者になります。
会社を管理するもとになる役職ですので、代表権のない取締役、あるいは通常の従業員の方とは違う扱いです。
代表権がなければ、奥さんの扶養に入ることはできます。
96万円は130万円以内ですから、収入要件は満たしています。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
hiro.paris さん
2013/06/29 19:06
ありがとうございます
理解致しました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在小さいながらも会社を経営しております。
役員報酬を月8万で年間で96万の年収になりますが妻の扶養家族に入る事は可能でしょうか?
hiro.parisさん (東京都/36歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A