対象:損害保険・その他の保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 6件
昨年から、娘が大学を卒業し現在、非常勤で勤めています。
収入は年額、130万以下なのですが、3か月の給与平均が108,334円を上回ることがあり、娘自身が国民健康保険に加入しています。娘の勤め先から「年額130万以下なので、お父さんの保険に入れますよ。」と言われたのですが、私の職場では上記に述べた3か月の給与平均が108,334円を超える時は、その都度扶養を外し、超えない時は、再度扶養に入れてもいいが、書類が沢山あると言われました。
勤め先によって細かなところがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
hijoukinさん ( 大阪府 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
56
扶養(共済組合)について
大阪の独立系FPです。
扶養の規定については健康保険により規定が異なります。多くの健康保険では扶養の規定で年収130万円と定めていますが、hijyoukinさんは公立学校共済組合ですから、少し扶養の認定が厳しく、3ケ月の給与が108,334円以上となれば扶養を外れなければなりません。
娘さんの勤務さんきは公立学校共済組合ではないでしょうから、このように見解が異なるのです。基本的には扶養者の基準に合わせるべきですね。
公務員の方は、この本が公務員のお金についてよくわかります!
「給与削減・退職金削減に備えた公務員のためのお金の貯め方・守り方」
書籍の詳細サイト ⇒ http://www.publabo.co.jp/komuin/
評価・お礼
hijoukinさん
2013/05/16 20:20ありがとうございました。公務員だから認定が厳しいというのはわかりません。根拠がわりません…
岡崎 謙二
2013/05/17 10:30公務員だからというわけではなく、公立学校共済組合の扶養認定基準によります。
民間の健康保険組合では共済組合より扶養認定基準が厳しい所もありますよ。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A