対象:損害保険・その他の保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養(共済組合)について
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大阪の独立系FPです。
扶養の規定については健康保険により規定が異なります。多くの健康保険では扶養の規定で年収130万円と定めていますが、hijyoukinさんは公立学校共済組合ですから、少し扶養の認定が厳しく、3ケ月の給与が108,334円以上となれば扶養を外れなければなりません。
娘さんの勤務さんきは公立学校共済組合ではないでしょうから、このように見解が異なるのです。基本的には扶養者の基準に合わせるべきですね。
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評価・お礼
hijoukin さん
2013/05/16 20:20ありがとうございました。公務員だから認定が厳しいというのはわかりません。根拠がわりません…
岡崎 謙二
2013/05/17 10:30
公務員だからというわけではなく、公立学校共済組合の扶養認定基準によります。
民間の健康保険組合では共済組合より扶養認定基準が厳しい所もありますよ。
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