対象:損害保険・その他の保険
回答数: 1件
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私は専業主婦をしていて、現在妊娠8カ月です。
夫は医師国民保険に加入しており夫の扶養に入ってます。扶養に入ってる場合、出産育児一時金はもらえるのでしょうか。
もしもらえる場合、出産育児一時金の請求書は夫の勤務先で申請して貰うものなのでしょうか。
詳しく教えていただけるとありがたいです。
新米ママ1号さん ( 三重県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
医師健康保険の出産一時金について
初めまして、新米ママ1号様。アイスビィの植森宏昌です。
もうすぐお母さんですね。おめでとうございます。梅雨で体調を崩しやすい時期となりますが、お気を付け下さいね。
本題に入りますが、被保険者が出産したときは、申請にもとづき下表の出産育児一時金が支給されます。
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合(ただし在胎22週以上の出産に限る)は42万円。それ以外の出産は39万円となります。
又、直接支払制度に対応していない医療機関等でのご出産や直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり出産費用を退院時に医療機関等に一旦、ご自身でお支払頂き、ご加入の医師健康保険組合に申請する事により、被保険者の方に支給する従来の方法となります。因みに、産科医療補償制度未加入医療機関等の出産については39万円となります。
併せて昨年4月から直接支払制度への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、出産育児一時金の受取代理制度が利用できるようになりました。
受取代理制度とは、被保険者が受取るべき出産育児一時金を医療機関などが被保険者に代わって受け取る制度の事を言います。この制度を利用すると直接支払制度と同様に、被保険者が医療機関等へ支払う出産費用の負担の軽減を図る事ができます。
詳細は、各医師健康保険組合にご確認下さいね。
評価・お礼

新米ママ1号さん
2012/06/15 08:17迅速な返答と詳しい説明ありがとうございました。
扶養の場合でも出産育児一時金が支給されると聞き安心しました。
申請については夫の職場で聞いてもらうことにします。
本当にありがとうございました。
回答専門家

- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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