対象:リフォーム・増改築
借地に家を建てて居住しており、現在土地購入の交渉を続けております。ただ土地の現状が接道義務を果たしていない、いわゆる再建築不可物件で、隣家二軒の持ち分道路(2メートル)を買うか借りるかすれば再建築可能物件になるそうです。現在そちら二軒とも交渉中なのですが、市役所の建築指導課で気になるお話を聞いたので、ご意見お願いします。
基本的に建築確認の申請には『隣家の承諾や土地を借りたことを証明する契約書等の書類』は必要ないとのことでした。これが本当であれば、実際には隣家の承諾等々をもらっていなくても、建築確認が取れることになってしまいます。あくまで法令上はそうなっているだけで、実際には隣家との交渉をまとめておかないと後々問題が発生するからと念を押されましたが、本当に申請の際に承諾書や契約書等々の書類を添付する必要はないのでしょうか? そうであれば、後に発生するであろう問題は別として、再建築不可物件でも新築増築改築が自由に出来てしまうことになってしまうのですが。
ご回答よろしくお願いします。
ボヘミニャンさん ( 埼玉県 / 男性 / 43歳 )
回答:2件
青沼 理
建築家
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慎重に計画をおすすめ下さい。
建築は100軒100通りと言われ
ゆえに
建築基準法もグレーな部分が多い法律なのですが
接道義務は比較的グレーではなく
単純明確な部分です。
上記の内容からは
どういう理由か定かではありませんが
役所の見解には
それなりの理由があると思います。
担当者と内容を文書で残しておいていただくと
建築時の手続きがスムーズに進と思います。
いずれにしても
自由に建築できないから
再建築不可物件なのでしょから
慎重に計画をおすすめ下さいね。
評価・お礼
ボヘミニャンさん
2013/05/18 02:19ご回答ありがとうございます。建築が出来ない建前なのに、やる気になれば建築確認はとれてしまうというのが釈然としないところです。グレートいうよりも役所の手抜きとしかいえませんよね。
海田 修平
建築家
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建築確認は建物が法に適合しているかどうかを判断するものです。
建築確認というのは、建物が建築基準法や条例に適合しているかどうかを判断するものです。
例えば、申請書にある敷地面積について、
役所なり審査機関が本当にその面積か測量するわけではないですし、
建て主の記載は必要ですが、土地の所有者を記載する必要はありません。
極端な事を言えば、他人の土地に勝手に建物を計画しても法に適合していれば建築確認は下ります。
(もちろん、どの審査機関に提出しても概要書というのが管轄の役所に行きますので、
同時に二つの確認が出ていれば、不正が発覚します。)
建築確認に公図の写しや土地の売買契約書の添付は必要ないのです。
道路について言うと、敷地に接する道路種別は、
役所の建築指導課の判断になりますが、
前面道路が私道(位置指定道路)になっていれば建築は可能です。
もちろん、他人の敷地を通ってしか自分の敷地に入れないのは実際に問題が生じますので、
公の道路から敷地までの私道の所有者から土地を借りるか、
もしくは土地を購入する必要があります。
そうでなければ、建物を建てるのは難しいと思います。
評価・お礼
ボヘミニャンさん
2013/05/18 02:25ご回答ありがとうございます。基本的なことは調べて分かったつもりでいたのですが、建築確認に土地の所有権を証明する書類の添付が不要であったことは知りませんでした。私は居住するので隣家との諍いを生じるようなことはしませんが、悪質な業者であれば隣家の承諾無しに建築確認を申請し家を建てて第三者に売りつけることも可能になってしまいますよね。明らかに法律の不備だと思います。
(現在のポイント:-pt)
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