対象:リフォーム・増改築
海田 修平
建築家
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建築確認は建物が法に適合しているかどうかを判断するものです。
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建築確認というのは、建物が建築基準法や条例に適合しているかどうかを判断するものです。
例えば、申請書にある敷地面積について、
役所なり審査機関が本当にその面積か測量するわけではないですし、
建て主の記載は必要ですが、土地の所有者を記載する必要はありません。
極端な事を言えば、他人の土地に勝手に建物を計画しても法に適合していれば建築確認は下ります。
(もちろん、どの審査機関に提出しても概要書というのが管轄の役所に行きますので、
同時に二つの確認が出ていれば、不正が発覚します。)
建築確認に公図の写しや土地の売買契約書の添付は必要ないのです。
道路について言うと、敷地に接する道路種別は、
役所の建築指導課の判断になりますが、
前面道路が私道(位置指定道路)になっていれば建築は可能です。
もちろん、他人の敷地を通ってしか自分の敷地に入れないのは実際に問題が生じますので、
公の道路から敷地までの私道の所有者から土地を借りるか、
もしくは土地を購入する必要があります。
そうでなければ、建物を建てるのは難しいと思います。
評価・お礼
ボヘミニャン さん
2013/05/18 02:25ご回答ありがとうございます。基本的なことは調べて分かったつもりでいたのですが、建築確認に土地の所有権を証明する書類の添付が不要であったことは知りませんでした。私は居住するので隣家との諍いを生じるようなことはしませんが、悪質な業者であれば隣家の承諾無しに建築確認を申請し家を建てて第三者に売りつけることも可能になってしまいますよね。明らかに法律の不備だと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
借地に家を建てて居住しており、現在土地購入の交渉を続けております。ただ土地の現状が接道義務を果たしていない、いわゆる再建築不可物件で、隣家二軒の持ち分道路(2メートル)を買うか借りるかすれば再… [続きを読む]
ボヘミニャンさん (埼玉県/43歳/男性)
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