対象:会社設立
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高島 一寛
司法書士
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有限会社であれば定期的な登記は不要だと思われます
はじめまして、司法書士の高島と申します。
どのような行為が過料に処せられるかは会社法976条などに定められていますが、ご質問は「登記を怠ったことによる過料」についてだと思われますので、ご回答もその点に絞ります。
1 過料に処すべき行為について
登記されている事項に変更があったときには、2週間以内に登記をしなければならいのが原則です。
過料に処せられるケースで最も多いのは、任期満了にともなう役員改選の登記を怠っている場合です。しかし、有限会社については任期の制限がありませんから、その点は問題ないかと思います。
また、役員の住所が変わった場合にも、住所変更の登記をしなければなりません。その他、登記事項証明書に記載されていることに変更があれば全て登記が必要だとお考えください。
そこで、まずは法務局で登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得し、変更登記すべき事項があるのかを確認してみるべきでしょう。
2 過料の対象者について
過料の通知が、役員(取締役、もしくは代表取締役)個人あてに行くのはお考えのとおりです。
3 過料に処せられるかについて
何年も怠っていた登記を、今になっておこなったとすれば、過料に処せられる可能性も高いと思われます。ただし、役員の任期満了による変更登記のように、登記懈怠であることが明白であるものを除いては、現実に過料が処せられるケースはそう多くないかもしれません。
手続きをする前に、商業登記(会社登記)の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
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