対象:住宅・不動産トラブル
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ビル内の店舗をブティック経営者にお貸ししていますが、最近、賃貸契約の借り主を父親に変更したいと、不動産周旋会社経由で持ちかけられました。なんでも、専門店契約をしているメーカー本社との契約を解消し、別メーカーと契約したいのだが、在庫は売り切ってしまいたい。現契約メーカーとの取り決めでは、他メーカーの商品との併売は許されないのだそうで、現契約メーカーとの専門店契約を解消する一方で、在庫を販売するためには、借り主の名義を変更する必要があるとのことです。窮状は察するのですが、親族とはいえ、お父様は遠方にお住まいですし、実際に店舗で経営をしていない人が借り主になった場合、災害などがあった際に、難しいことになるのではないかと心配です。貸し主としての不利益の可能性を教えていただけないでしょうか?
Gentaさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
回答:1件

渋谷 好幸
不動産コンサルタント
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賃貸契約の原契約変更
Gentaさん、
初めまして。
当方、東京の賃貸マンション管理会社です。
今回の不動産斡旋会社とほぼ同じ業態と思って頂いて結構かと思います。
さて、賃貸契約当事者の借主を変更する件、稀に見受けるケースですが、不可能では無く、また、難しくもありません。
但し、心配されるのは今後の彼らの行方ですね。
実際に、営業している現在の経営者には連帯保証人になって頂ければいいのでは?
万が一の債務不履行は、借主と同時に催促出来ます。これが月々の家賃等についてオーナー側の保険でしょうか?
現状でも契約されているかと思いますが、損害保険。
不動産会社からは半強制的に契約時には加入を勧めていますから、その点は問題は無いと思います。
あとは管理を行っている不動産会社さんの力量も問われるところかと思います。
当社も何度か経験しておりますので、そこまで神経質にならなくても良いかと思います。
その他気になる点がございましたら、お問い合わせ下さい。
真摯にお答えさせていただきます。
宜しくお願い致します。
評価・お礼

Gentaさん
2013/02/15 18:49連帯保証人並びに損害保険のご指摘、有り難うございます。大変適切な助言を迅速にいただけたと思っております。重ねて御礼申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
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