対象:労働問題・仕事の法律
今月基本給と残業代合わせて5万円ほど減給されました。報告はありませんでした。次の出勤日に役員に退職の相談をしたいのですが、すぐに退職を希望したら不当でしょうか?もしも更に減給されたとしても仕方ないでしょうか?
減給の理由は私が上司のマネージャーにとても嫌われていて「あいつをクビにしたいから理事を説得したい」と話しているのを以前聞いてしまいました。だからまず減給されたのではないかと思います。今まで本当に我慢してきたのでとても悔しいです。
ですが、専門分野ということもあり次の勤務先がすぐに決まりそうなので、もう見切りをつけて気持ちを切り替えたいです。でも更に減給されるのではきついですし、だからといってこれ以上黙って言いなりになり会社の都合に合わせて退職まで我慢するのももう辛いです。どうするのが一番ベストですか?
美容関係者さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
減給は簡単にはできないのが普通ですが…。
減給は「労働条件の改悪」ということで普通は簡単にはできませな。
今までの基本給や残業代が、時間当たりで計算されて支給されていれば、その時間単価が今までの労働条件の「労働の対価」としての賃金単価です。
それを下げるには『理由』がしっかり必要です。
近くの労働基準監督署に行って相談したらいかがですか。
退職の申し出も不当ではありません。
「職業選択の自由」は憲法第22条で保証されています。
減給をするには、「減給の制裁」といって罰則の一種で、就業規則に適用条件を明確にして、それが立証できるほど明確でなければ適用できません。
しかも1回について1日の給与の1/2、賃金支給日ベースで減給の総額が賃金締切での給与総額の1/10を超えてはいけないことになっています。
詳しい数字や状況がわかりませんので、何とも言えないところもありますが、かなり不当な感じがします。
監督署に行って状況を話して相談してみてください。
労働者の権利は守られています。(^O^)
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
西田 正晴
転職コンサルタント
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役員と面談して退職を申し出てよいと思います!
退職するには就業規則に従い、一月前の事前通告が基本です。しかし、できるだけ早く退職したいのでしたら、民法規程の通告後2週間も使えます。有休が残っていればすべて消化できますので、それも考慮して退職日を会社との合意で設定すればよいと思います。。
美容関係者様はすぐに退職してもよいということですね!推測通り勤務先がすぐに退職させたいかどうか、役員に話してよいと思います。すぐに退職してもよいということでしたら、当日を退職日とする退職届を提出する。もし2週間で退職してよいということでしたら、2週間後を退職日とする退職届を渡す。もし一ヶ月で退職してよいということでしたら、一ヶ月後を退職日とする退職届を渡す。
勤務先としては会社が解雇する場合に一ヶ月分の給与を支払うことが就業規則で規程されているはずなので、減給してできるだけ早く退職に誘導しようとしていると推測します。退職したいと申し出れば即日、今月末、または2週間で退職を受理すると思います。
補足
退職するには就業規則に従い一月前の事前通告が基本ですが、民法規程の通告後2週間で退職することをアドバイスしたこともあります。企業が裁判をしても2週間で退職させたくない場合は敗訴する可能性もあるようですが、そこまでして引き留める企業は一般的にはないと思います。
(現在のポイント:-pt)
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