対象:労働問題・仕事の法律
減給は簡単にはできないのが普通ですが…。
減給は「労働条件の改悪」ということで普通は簡単にはできませな。
今までの基本給や残業代が、時間当たりで計算されて支給されていれば、その時間単価が今までの労働条件の「労働の対価」としての賃金単価です。
それを下げるには『理由』がしっかり必要です。
近くの労働基準監督署に行って相談したらいかがですか。
退職の申し出も不当ではありません。
「職業選択の自由」は憲法第22条で保証されています。
減給をするには、「減給の制裁」といって罰則の一種で、就業規則に適用条件を明確にして、それが立証できるほど明確でなければ適用できません。
しかも1回について1日の給与の1/2、賃金支給日ベースで減給の総額が賃金締切での給与総額の1/10を超えてはいけないことになっています。
詳しい数字や状況がわかりませんので、何とも言えないところもありますが、かなり不当な感じがします。
監督署に行って状況を話して相談してみてください。
労働者の権利は守られています。(^O^)
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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美容関係者さん (東京都/30歳/女性)
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