対象:住宅・不動産トラブル
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まだ住宅が建つ前(図面の状態)に、新築戸建の建売物件の購入契約をしました。
手付金100万円を支払い、ローン審査も通りました。
物件引渡しと購入金額の支払いと所有権移転登記は3月頃になっています。
しかし、夫の転勤の内内示(たぶん4月になりそう位)他には設計上細かいところに気になる点がたくさん出てきて、(聞いていた母屋下がり部分の天井高さが数センチ違うや作っているところや、基礎のアンカーボルトがゆがんでいたなど。)出来ることなら解約したいと思っています。
契約書には契約の履行の着手後は甲乙ともに違約の損害賠償として売買金額の10%
(手付金含む)を限度として違約金を相手側に支払うものとする」となっています。不動産屋に聞くと、もうオプションが実行されているので履行の着手に該当すると思うと言われました。
もう購入額の10%を支払っての解約しかできないのでしょうか。それとも売主に直接相談できますでしょうか。
毎日、契約を後悔しています。
どうぞアドバイスをお願いいたします。
ie2013さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
建売未完成物件の解約方法は??
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、不動産売買契約の解約には手付金を放棄することで契約解除できます。
ただ、この場合には一定の期限を設けている場合がありますので、契約書等、書面の確認をする必要があります。
また、契約の履行に着手するとの文言は契約の目的物、つまり建物が完成していませんので契約の履行はできません。
契約の履行の着手時期とは、色々な解釈はありますが、判例からして売主はいつでも物件を引き渡しできる状況になった時期、買主はいつでも代金を支払うことが可能な時期とみなされています。
ですから、その時期が到来して、初めて契約履行の着手ができると判断し、現状ではまだ履行着手はしていないと言えるでしょう。
いずれにしても、売買契約書や重要事項説明書などの書面の確認をしてからの判断にはなります旨、ご了解ください。
尚、場合によっては、手付金の返還を伴った契約解除が可能な場合もありますので、宜しければ個別にご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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