新築建売住宅 オプション付後の解約について - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

新築建売住宅 オプション付後の解約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/01/14 15:30

まだ住宅が建つ前(図面の状態)に、新築戸建の建売物件の購入契約をしました。

手付金100万円を支払い、ローン審査も通りました。
物件引渡しと購入金額の支払いと所有権移転登記は3月頃になっています。
しかし、夫の転勤の内内示(たぶん4月になりそう位)他には設計上細かいところに気になる点がたくさん出てきて、(聞いていた母屋下がり部分の天井高さが数センチ違うや作っているところや、基礎のアンカーボルトがゆがんでいたなど。)出来ることなら解約したいと思っています。

契約書には契約の履行の着手後は甲乙ともに違約の損害賠償として売買金額の10%
(手付金含む)を限度として違約金を相手側に支払うものとする」となっています。不動産屋に聞くと、もうオプションが実行されているので履行の着手に該当すると思うと言われました。

もう購入額の10%を支払っての解約しかできないのでしょうか。それとも売主に直接相談できますでしょうか。

毎日、契約を後悔しています。
どうぞアドバイスをお願いいたします。

ie2013さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

2 good

建売未完成物件の解約方法は??

2013/01/15 00:59 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、不動産売買契約の解約には手付金を放棄することで契約解除できます。
ただ、この場合には一定の期限を設けている場合がありますので、契約書等、書面の確認をする必要があります。

また、契約の履行に着手するとの文言は契約の目的物、つまり建物が完成していませんので契約の履行はできません。

契約の履行の着手時期とは、色々な解釈はありますが、判例からして売主はいつでも物件を引き渡しできる状況になった時期、買主はいつでも代金を支払うことが可能な時期とみなされています。

ですから、その時期が到来して、初めて契約履行の着手ができると判断し、現状ではまだ履行着手はしていないと言えるでしょう。

いずれにしても、売買契約書や重要事項説明書などの書面の確認をしてからの判断にはなります旨、ご了解ください。

尚、場合によっては、手付金の返還を伴った契約解除が可能な場合もありますので、宜しければ個別にご相談ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

マンション・一戸建て内覧会 同行サポート 受付中!
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/free/free/tabid/158/Default.aspx

住宅ローンの個別相談 受付中!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-3082/

マンション購入&注文住宅建築サポート 受付中!!
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx

住宅メーカー設計・見積比較検討 相談会開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2606/

相談
契約
不動産売買
一戸建て

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【4/29・祝日開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ワンルームマンション投資の出口戦略について dolceさん  2021-01-21 20:53 回答2件
中古住宅 契約後の解約について何卒宜しくお願いします まるちゃん☆さん  2011-07-02 16:55 回答1件
契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
不動産仲介会社に損害金額を請求できますか? あすかままさんさん  2011-04-01 01:28 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)