対象:遺産相続
河野 理彦
行政書士
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特別受益になる場合もあります
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Ai3632さん、こんにちは。
行政書士のコウノと申します。
以下の回答もご参考にしていただければと思います。
すでにご承知のとおり、生命保険金は相続財産ではありません。
しかし、特別受益にあたるかどうかが争われ、平成16年に最高裁判決が出ています。
結論としては、原則として特別受益にあたりません。
ただし、総合的に考えてあまりにも不公平な場合は、特別受益に含めるべきとも言っています。
どのような場合に不公平だとするかは、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を綜合考慮して判断すべきである」とされています。
実際に保険金を支払っていたのはご主人やAi3632さんでしょうし、ご両親は、Ai3632さんのケースでは相続人ではありませんので、そのあたりも考慮されると思います。
可能性がある以上、お近くの法律相談または弁護士事務所へご相談されることをお勧めします。
中には「難しい」とおっしゃる方もいるかも知れませんが、応援しています。
評価・お礼
hira3632 さん
2013/01/14 13:12
ご回答ありがとうございます。
実は市の無料相談で同様の回答を頂いています。ですが義母が第三者を立てることを頑なに拒み、私自身としても現在住んでいる家を追い出されると行き場がなく、関係を悪化させたくない気持ちが強いです。
義父母が受け渡しを避けているのは、一点、贈与税が非常に負担になるのではという懸念があるからです。
では義父母→私の贈与以外に方法はないか、と質問させて頂きました。やはり当事者同士で夫の意思を確認していても、意味はないですね。
ありがとうございました。
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この回答の相談
初めて質問させて頂きます。
昨年5月、夫が亡くなり、現在私(31)息子(8)娘(0)で夫親族の持ち家(義父母家とは車で10分位)に住まわせてもらっています。
夫の死から二ヶ月後に娘を出産し、私は今… [続きを読む]
hira3632さん (三重県/33歳/女性)
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