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対象:住宅・不動産トラブル

20年以上無断で使用された排水溝について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/12/20 09:15

宜しくお願いします。
この度、新築する際に解体したところ隣家が雨水の排水をうちの排水溝に口をもってきて無断で流していました。(口が境界を越境しています)
隣家は持ち主がわかっているだけで変わっていて、3人目です。
家を立て直す際に勝手につくったようです。
それでうちの排水溝は反対側に作るので自分の排水は自分の敷地内で処理してください、と申し出ました。それで壁を塗り替えたいので樋も移動するからと足場を組むのを許可しました。(文書はありません)が、壁だけ塗り替えて樋は移動しない、20年以上も流している使用権があると主張してきました。
あげくに排水溝は共同のものだ、使う権利がある、うちの(隣家)ものでもあるんだ、といいます。
排水溝はもう解体の際にとっていますし、隣の雨水の排水は敷地に流されたままです。
パイプの口が境界を越境していて、邪魔しています。
取得時効というのを聞くのですが、これはあてはまるのでしょうか?
簡単には取得は難しいとも聞きます。また、そうなったときに時効の中断や停止が出来る方法もあるとか。
解体前にはうちの排水溝なのにうちの排水が汚れているからと、クレームを言ってきたりしていたので、もう拒否したいんです。
使用権等のことを教えていただけませんか?
また解決方法をご指導ください。

fururuさん ( 大阪府 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

森 賢一

森 賢一
建築プロデューサー

2 good

お隣との関係が関係ないのであれば解決はできます。

2012/12/20 15:53 詳細リンク
(5.0)

数区画を造成して建売分譲した住宅などでよくある信じられない工事の一種だと思います。
私の旧宅も建売住宅だったのですが、中古で購入するときは思いもしなかったことが解体した時に解ったことがあります。それは、上水とガスが 私の宅地内で分岐され、隣と裏の家に分配されていたのです。当然、両方の家には夫々で引き込んでいただきました。その際、隣の雨水排水が貴方の場合と同じく、当方の雨水枡に放流されていましたので、これも隣地内で処理していただきました。
このようなものには使用権などと言うものは存在しません。もともと自分の土地や生活に必要なもののために、他人様の土地を使う権利など存在しないのです。
里道の通行権や、持ち主不明の土地を20年以上利用している場合などの発生権利等とは根本的に違うものです。
自分の土地内で発生するものは何であれ、自己責任で処理するのが大原則です。
話でわからなければ、法的手段に持ち込めば完勝できますよ。

権利
責任

評価・お礼

fururuさん

2012/12/21 02:42

心強い回答有難うございます。
うちは建売ではないのですが、隣が家を建てるときに狭いのをいいことに隠れてうちの雨水の排水溝を利用していました。
それで使用権となるものを主張してきたのですが、市の相談所のところで既得権とか、時効取得(取得時効?)かも、と言われてどうしたものかと思っていました。
話が出来ない相手なので法的に考えています。
有難うございました。

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