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対象:税務・確定申告

扶養控除等是正事務について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2012/11/19 21:58

こんばんは。
税務署から社員の扶養家族のことで是正通知がきました。
扶養控除中にも関わらず、所得超過との内容でした。平成21年分~23年分の追加納付を行ってください。とのことで、社員に確認しましたところ、娘(大学生)がアルバイトで平成22年分として支払い金額593,000円。所得控除額380,000円
平成23年分として支払い金額1,239,000円。所得控除額後の金額589,000円。所得控除の額380,000円となっておりました。
平成23年分に関しては、扶養から外れなければならなかったのにも関わらず、大学生ということも有り社員自体が娘の稼ぎに気づいておらず、現在に至っている現状です。
会社として行わなければならないことは、23年に遡って娘を扶養から外して年末調整事務をやり直すことと、税務署へ申告。市町村へ住民税の申告し直しだけでよろしいのでしょうか??
やはり23年分・・・。扶養者の申告が社員からあっただけに会社としてショックです。初めてのことで事務手続きの方法が分からず、先生方のお知恵を貸していただきたく質問させていただきました。
的を得ていない内容で申し訳ございませんがアドバイスをお願いします。

netarou100さん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

税務署の法人課税部門源泉担当にお尋ねください

2012/11/24 12:28 詳細リンク
(5.0)

これは、よくある話です。

私も、現職時代、ある人に「所得要件overなので配偶者控除だめ」

と連絡をしたことがあります。

今でも、その方とは、親しくお付き合いさせて頂いていますよ。(笑)



以下、回答のみ申し上げます。



会社として行わなければならないことは、23年に遡って娘を扶養から外して年末調整事務をやり直すことと、税務署へ申告。市町村へ住民税の申告し直しだけでよろしいのでしょうか??


Ans.そうです。

方法としては、社員自ら所得税の修正申告を行う方法も考えられますが、現在、署の扱いとして会社員の場合、会社の源泉所得税を直してもらう方法を採用しているようです。



初めての経験はショックだったでしょうが、世間的にはよくあることです。手続きで分からないところがあれば、関係官公庁に尋ねるのが一番でしょう。



また、何かありましたら、ご連絡ください。

会社
社員
手続き
年末調整
住民税

評価・お礼

netarou100さん

2012/11/26 21:35

ありがとうございました。何分初めてのことだったので不安でしたが、的確なアドバイスのお陰で無事、事務手続きを行えました。ご親切にご回答くださりありがとうございました。また、何かありましたら相談させてください。

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