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対象:税務・確定申告

共働きで子供が学生バイトで130万程になる場合

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/11/16 14:05

家族5人で、夫が年収500万・妻270万・長男学生バイトで130万程予定(今年から)
次男17歳学生・長女15歳学生です。
税金の関係で昨年まで確定申告にて主人の方で住宅ローン減税・生命保険控除をし、長女は住民税の部分で主人の扶養です。妻にて長男・次男の扶養控除を行っておりましたが、今年は長男のバイト代が130万前後となりそうなのです。
社会保険の関係では、3人の子供は主人の扶養となっております。
今回の長男の件で、どのような確定申告の方法があるのか教えていただきたいと思います。

りはるちゃんさん ( 福岡県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

樋渡 順

樋渡 順
税理士

- good

長男様はバイト先で年末調整または自分で確定申告になります

2013/11/19 00:38 詳細リンク
(5.0)

りはるちゃん様

初めまして!
税理士・CFPの樋渡順と申します。

早速、相談内容についてご回答いたします。

前提として、一番所得の高いご主人様のほうで長男様・次男様を扶養にされていないのは、
住宅ローン控除で全額還付されているからということなのでしょうね。

これまでりはるちゃん様の扶養とされていた長男様について、今年のアルバイト代が130万円前後になられるということは、税金上の扶養になれる給与上限の103万円を超えるため、今年に関してりはるちゃん様の扶養から外れることになります。
したがって、長男様はアルバイト先で年末調整をしてくれる場合は会社で税金計算、してもらえない場合は自分で確定申告することで払い過ぎの税金があった場合に取り戻すことができます。

りはるちゃん様については、次男さんのみ扶養控除を行うことになります。

もし、長男様が20歳以上で国民年金をお支払いされている場合は、家庭の中で一番所得の高い方のところで社会保険料控除をされると有利、つまりご主人様でされたほうがいいです。
ただ、住宅ローン控除で税額がゼロになられているのであれば、りはるちゃん様が年末調整または確定申告をされるときに息子様の国民年金保険料を入れて計算されると、ご主人様または息子様のほうに入れて計算するより戻ってくる税金が多くなります。


以上となります。
少しでもお役にたてれば幸いです。

税理士
年末調整
確定申告
税金
住宅ローン控除

評価・お礼

りはるちゃんさん

2013/11/19 21:12

ありがとうございました。
バイト先で年末調整していただけるか確認したいと思います。

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