対象:税務・確定申告
林 高宏
税理士
-
税務署の法人課税部門源泉担当にお尋ねください
- (
- 5.0
- )
これは、よくある話です。
私も、現職時代、ある人に「所得要件overなので配偶者控除だめ」
と連絡をしたことがあります。
今でも、その方とは、親しくお付き合いさせて頂いていますよ。(笑)
以下、回答のみ申し上げます。
会社として行わなければならないことは、23年に遡って娘を扶養から外して年末調整事務をやり直すことと、税務署へ申告。市町村へ住民税の申告し直しだけでよろしいのでしょうか??
Ans.そうです。
方法としては、社員自ら所得税の修正申告を行う方法も考えられますが、現在、署の扱いとして会社員の場合、会社の源泉所得税を直してもらう方法を採用しているようです。
初めての経験はショックだったでしょうが、世間的にはよくあることです。手続きで分からないところがあれば、関係官公庁に尋ねるのが一番でしょう。
また、何かありましたら、ご連絡ください。
評価・お礼
netarou100 さん
2012/11/26 21:35ありがとうございました。何分初めてのことだったので不安でしたが、的確なアドバイスのお陰で無事、事務手続きを行えました。ご親切にご回答くださりありがとうございました。また、何かありましたら相談させてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんばんは。
税務署から社員の扶養家族のことで是正通知がきました。
扶養控除中にも関わらず、所得超過との内容でした。平成21年分~23年分の追加納付を行ってください。とのことで、社員に確認… [続きを読む]
netarou100さん (兵庫県/31歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A