対象:税務・確定申告
現在父から会社を継承し、二代目代表取締役として経営してます。
自宅兼事務所として居住している(配偶者あり)宅地を相続するに当たり、小規模宅地等の特例を利用して相続税の評価減を計りたいので質問いたします。
まず、現在両親は同居しておらず、社員として給料を支払ってます。
その他生活に関する援助等はその給料以外は支払っておりません。
住民表、健康保険などは同じです。(健康保険料は二分の一ずつお互い負担)
自宅兼事務所は父母の名義。
この小規模宅地の特例の取得権利に、被相続人の生計一親族とあり、この場合は生計一親族になりますか?
所得税法上の扶養にはなっておりません。
また、別居になって10年、その間の給料は十分に支払っております。
社員は家族以外はおらず、営業活動は実質私のみです。
別居の理由としては、介護付きマンションに入居したいとの強い希望により。
又、交流は常にあり。
よろしくお願いします。
TORATOさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
角田 壮平
税理士
1
生計を一とは
はじめまして!
税理士法人チェスターの角田と申します。
早速ですが、生計を一の定義は、所得税法基本通達2-47において下記の通り記載されております。
『法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。』
上記は所得税の通達ですが、相続税においても同じ考え方です。
したがって、同居をされていなくともお財布が同じであれば、同一生計と認められます。
ご参考になれば幸いです。
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