対象:税務・確定申告
回答:1件
平 仁
税理士
-
出すべきでしょうね
あいもんさん、こんばんは
東京の税理士で平と申します。
青色申告選択届の提出だけでも税務署は取り扱ってはくれますが、原則はあくまで事業開始届があっての青色申告選択届ですので、事業開始届も一緒に提出すべきです。
ただ、提出する際、開業日にご注意ください。
青色申告の手続きは、開業日から2カ月以内に提出しないと、提出した事業年度(今年開業した方であれば平成22年度、つまり来年の確定申告)から青色の適用を受けることができません。
ですから、不動産事業を開始したらすぐに青色の届け出をしてください。
私はクライアント様には、開業前の開業準備を始めた時に、事業開始届と青色申告選択届、源泉徴収の特別徴収選択届等を提出するよう指導させて頂いております。
そうすることによって、開業準備費用が開業費として5年間繰越になってしまうことを避けることができるからです。
(開業前にかかった費用は開業費として資産計上するか、経費に入れないかのどちらかにしかできませんので、ご注意ください。税務署からみれば、事業開始届を出していないということは、売上も発生しないけれども、経費も必然的に発生するはずがないんですね。だから、会計上のテクニックとして、開業準備時にかかった費用を一度資産計上して、5年間で減価償却していくことにするんですね。)
白でよろしければ、過去にさかのぼって例えば1月から事業として動いてましたとは言えますが、今年の確定申告時期に、青色申告選択届を提出していないと、平成22年度から青の適用ができませんから、青を適用するためには、届け出の2ヶ月前以内の日を開業日にするしかないんですね。
(確定申告時期の提出の場合だけ、2ヶ月半を経過しているけれども、1月1日からの適用を認めてくれる特例があるんです。)
(現在のポイント:-pt)
「青色申告」に関するまとめ
-
多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング