対象:住宅・不動産トラブル
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こんにちは。
5月末に中古マンション(3LDK)を購入して、5か月ほど住んでいます。
一昨日、21時頃まではお風呂に入ったり、台所でお湯を使ったりしていたのですが。
0時頃、急に1部屋の電気とコンセント部分・お風呂と台所に付いている給湯器の電源や温度を調節する機械・ダイニングのコンセント部分だけが、つかなくなってしまいました。
昨夜、販売会社に電話したところ『電気会社に電話をさせるので、待っていて下さい』と言われ、その後電気会社さんから電話があり『東京電力にとりあえず見てもらって下さい』と言われたので、東京電力さんに来てもらいました。
東京電力さんに見て頂いたところ、『玄関までは電気が来ているので、部屋の配線のどこかが、おかしいでしょう。電気屋さんに来てもらわないと駄目ですね。』とのことでした。
この場合、購入してから半年も経っていないのですが、修理費用は販売元に請求すべきなのでしょうか?
パグ☆さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
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瑕疵担保責任について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的相談、解釈等については、弁護士等の
専門家へご相談ください。
今回の件についてはいわゆる瑕疵担保責任の問題です。
まずは、不動産売買契約書を確認して、
瑕疵担保責任の期間を確認してください。
一般的に、個人が売主の場合、瑕疵担保責任の期間は
2~3か月程度で設定されている場合が多いと思います。
築年数が古い物件や売主に都合がある場合は、
瑕疵担保責任が免責となっている場合もあります。
(全て買主側の責任となる)
売主が不動産業者の場合は、宅建業法のかかわりで、
瑕疵担保責任の期間が2年で設定されていると思われます。
不動産売買契約書を確認して、
売主が瑕疵担保責任を負う期間中であれば、
売主側に連絡をとって、修理してもらうことを
要求してください。
契約書を確認して、瑕疵担保責任の期間が
切れてしまっている場合は、
買主側で対応をしなければなりません。
売主が、個人なのか宅建業者なのかによって
瑕疵担保責任の期間が大きく異なりますが、
まずは不動産売買契約書を確認してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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