対象:住宅・不動産トラブル
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瑕疵担保責任について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的相談、解釈等については、弁護士等の
専門家へご相談ください。
今回の件についてはいわゆる瑕疵担保責任の問題です。
まずは、不動産売買契約書を確認して、
瑕疵担保責任の期間を確認してください。
一般的に、個人が売主の場合、瑕疵担保責任の期間は
2~3か月程度で設定されている場合が多いと思います。
築年数が古い物件や売主に都合がある場合は、
瑕疵担保責任が免責となっている場合もあります。
(全て買主側の責任となる)
売主が不動産業者の場合は、宅建業法のかかわりで、
瑕疵担保責任の期間が2年で設定されていると思われます。
不動産売買契約書を確認して、
売主が瑕疵担保責任を負う期間中であれば、
売主側に連絡をとって、修理してもらうことを
要求してください。
契約書を確認して、瑕疵担保責任の期間が
切れてしまっている場合は、
買主側で対応をしなければなりません。
売主が、個人なのか宅建業者なのかによって
瑕疵担保責任の期間が大きく異なりますが、
まずは不動産売買契約書を確認してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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