対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件

釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
養老保険の課税につきまして
- (
- 5.0
- )
yui-yui 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
2年後に満期になりますが、夫が契約者だった17年間に、
贈与税がかかるのでしょうか?
⇒すべて建前上の話しであるとともに、最終的には税理士さんや、
税務署にご確認ください。
離婚されているされていないに関わらず、17年間分に相当する
満期保険金に対しては贈与税の対象です。
また、
契約者と受取人を子供(現在34歳)に変更しました。
⇒お子さんが保険料を支払っていたという仮定ですが、
この期間分(8年分)の満期保険金は一時所得として課税され、
所得税と住民税の対象となります。
もし、8年間の保険料を実質的にyuiyui様が払っていたとすれば、
お子さんがもらう満期保険金に対して贈与税が課税されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://www.bys-planning.com
評価・お礼

yui-yui さん
2012/09/23 19:30
釜口様早速のご回答有難うございます。
夫が解約すると言い出しましたので、あわてて名義変更したのですが、
変更する時、保険会社の方は、問題ありませんと言っていましたので
一時所得とばかり思っていました。大変ショックです。
税理士さんに相談してみます。
とてもわかりやすい説明して頂きまして、ありがとうございました。

釜口 博
2012/09/24 09:22
高評価をいただきまして、ありがとうございました。
ご理解いただいたとのこと、嬉しい限りです。
普通の保険会社の担当者は、契約がどうなるかだけが
関心事と思った方がいいですね。
課税関係などまで思いをめぐらして話しをしてくれる
ような担当者とお付き合いされた方がいいですね!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
6年前いきなり離婚話になり、現在別居中です。
年払い養老保険 25年満期 500万円に入っています。
契約者夫 被保険者夫 受取人妻 でしたがその時
契約者と受取人を子供(… [続きを読む]
yui-yuiさん (広島県/57歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A