対象:生命保険・医療保険
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お世話になります。現在、夫が契約者かつ被保険者で本人妻子型の生命保険に加入しています。 死亡保険金の受取人は現在、妻の私になっていますが、この度離婚する事になりました。 子供が4人いて、上2人は既に成人していて下2人が未成年です。 今の所、成人している2人(長女、長男)は夫の籍に、下2人(次男19歳、三男12歳)は私の籍に入れる予定です。 この場合、死亡保険金受取人は子供に変更した方がいいのでしょうが、4人に均等に分割出来るようにしたいので4人共、受取人にしたいのですが、それは可能でしょうか?
グルッチさん ( 鹿児島県 / 女性 / 48歳 )
回答:2件
未成年後見人と言う制度があります。
初めましてグルッチ様。アイスビィの植森宏昌です。
先ず、結論から申しますと受取人を割合を決め4人で受け取れる様にする事は可能です。但し、もしもの時に手続きするのは代表者がする事となりますが。
又、保険金の受取人が未成年者である場合、保険金の請求は親権者が行いますが、親権者が亡くなった場合は、未成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
誰を受取人にするかは大切な問題ですので、しっかりと考えた上で結論を出された方が良いと思います。
回答専門家

- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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石川 智
ファイナンシャル・プランナー
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受け取り人変更の件
こんにちは、高知の石川です。よろしくお願いします。
離婚されると、保険にかかっている被保険者、つまり、ご主人様としては、一般的には受取人をお子様に変更されることが多いですし、今後のお子様への親としての責任を考えても、そういう選択をされるほうが良いと思います。
当然ですが、受取人を4人に指定することは可能ですが、保険会社によってはできなかったり、できないとごねたり(笑)することもあるかと思います。
ただ、ご注意いただきたいのは、現在お入りの保険が終身保険や長期定期保険であった場合にのみ相続対策ができる、という点です。
掛け捨ての定期保険特約を終身保険と勘違いされていたり、終身保障ではなく養老保険になっていたり、特定疾病保険で死亡以外でご本人が保険金を受け取るという場合も考えられますので、保険証券をもう一度ご確認され、不明な場合は、担当の保険会社の人か、私たちのような専門家に証券を見てもらってください。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
石川 智
評価・お礼

グルッチさん
2012/09/30 08:31ご回答ありがとうございました。
夫の保険は、確認した所 終身保険になっています。
色々と、慎重に手続きしたいと思います。
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