平日は正社員として働いています。
副業は禁止されていますが、副業しようと思っています。
そこで、本業にバレないよう自分なりに税金対策について調べた結果、
1)本業だけ年末調整し、副業はしない(1か所でしか出来ないから)。
2)本業分の年末調整済みの源泉徴収票と、副業分の年末調整していない源泉徴収票をもらう。
3)税務署に確定申告しに行き【普通徴収】にチェックを入れて提出(恐らく副業も給与所得だけど、念のため普通徴収にする?)。
4)役所に行って【住民税を副業分は普通徴収にしてほしい】と頼む。
と整理しました。
そして、バイト募集先に電話し「副業なので、年末調整はしないでほしい」とお願いしたところ、「副業はOKだが年末調整はする。乙ですれば良い」というお返事でした。
乙欄(?)で年末調整しても大丈夫なのでしょうか?というか、出来るのでしょうか?
年末調整のことや、上記の手順が間違っていたら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
まちろさん ( 東京都 / 男性 / 22歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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よく調べられましたね。手続きとしてはOKです。
まちろさん、こんにちは
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
よく調べられましたね。
手続きとしてはOKです。
副業がばれないようにするためには、
・確定申告で普通徴収を選択すること
・住民税を普通徴収にすること
の2点は必ずですね。
普通徴収、つまり、住民税を給与天引ではなく、
自分で払えるようにしておくことが必須です。
確定申告書に普通徴収をチェックするのは税理士もできますが、
住民税の普通徴収を市役所に頼むのは本人しかできませんので、
ご注意下さい。
社会保険事務所も所得額で連動するので、
メインの給与以外は自分で払えるよう、
手続きして頂いた方がいいのではないでしょうか。
ところで、会社で年末調整をする方は、
必ず「扶養控除申告書」を会社に提出しなければなりません。
(多くの会社では毎年年末になると、
緑色で印刷された紙が渡されるのではないでしょうか?)
これを会社に提出していないと、甲欄で対応することができなくなり、
税額が高くなる乙欄での対応しかできません。
また、甲欄の場合には、会社で年末調整をするので、
年末調整できない医療費控除等以外で確定申告する必要がないのですが、
乙欄の場合には、会社は給与から天引きした金額を
そのまま税務署に払いますので、
確定申告をしないと、税金を取り戻すことはできません。
会社が「乙欄で年末調整」と言っているのは、このことでしょう。
この場合、税法上で、年末調整をしたわけではありませんが、
他の方の年末調整と同時に処理しますので、
年末調整と同じと認識されているのではないでしょうか。
ですから、「乙欄」で処理して頂いてOKです。
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