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回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月16日更新

年末調整還付金が還付されません。

マネー 税金 2008/10/08 16:31

誰に相談してよいのかわからず、困っています。
41歳の主婦です。
2007年の源泉徴収還付金の事です。
2007年4月までパートとして飲食店で働いていました。4月に退職し、10月にデイサービスの事業所にパートとして就職しました。2008年現在もそこで働いています。
2007年12月の給与明細をいただいたときに、年末調整の還付金の金額も書かれていました。(以前の飲食店の源泉徴収分も合わせてあり、18000円ほどでした)
ところがその還付金がいつまで経っても給与に入ってこないのです。
以前の飲食店は確定申告書を自分で税務署に持って行き、振り込まれていたので、こちらもそうなのかと思い、税務署に確定申告したところ、「これは今働いているところかもらってくださいね」と税務署の人に言われました。(確定申告書はそのときに受け取ってもらいました)
・・・なので、今働いている事業所に「払ってください」と言うと
「以前働いていた飲食店のほうが多く税金を取っているのだから、うちが払う必要がない」と言われ、払ってくれず現在にいたります。
税務署に電話で相談してみたのですが、「それはうちではなんともならない。弁護士か司法書士を間にはさめばよいのでは。それにしても、何でその事業所は払わないのかねぇ?」などと言われてしまいました。
今現在働いている職場なのに、波風は立てたくないのですが・・・たかが18000円。されど18000円です。
どのようにしたらいいのかわからず、悔しい思いでいっぱいです。
どうかお知恵をお貸しください。

kana8933さん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

デイサービスの事業所に源泉徴収票を請求しては

2008/10/08 17:19 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。

kana8933さんの場合、明らかにデイサービスの事業所が年末調整して、以前の飲食店の分も含め還付金があればkana8933さんに支払わなければならないのです。

どうしても、還付しないということであれば、飲食店の源泉徴収票と、デイサービスの事業所の源泉徴収票2枚で確定申告するしかありません。この場合デイサービスの事業所の源泉徴収票には飲食店での収入とか、社会保険料の金額は入れないで、デイサービスの事業所の分だけ記入してもらってください。2箇所から給与の支払いを受けているということで、2枚の源泉徴収票で還付を受けるということです。

税務署で色々聞かれるかも知れませんが、本来の義務を果たしていない事業所が悪いのですから、堂々と説明して、還付を受けてください。

もし分からない事があれば、またご質問ください。

評価・お礼

kana8933さん

早速の回答をありがとうございます。
やはり年末調整をした現事業所が還付すべきものなのですね。
最悪の場合、2枚の源泉徴収票で還付を受けます。
面倒ですが、何もせずにいるのは悔しいのです。
丸山様の回答を読ませていただいて、かなり気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。

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