今年、正社員として働いている会社の他に、副業として自宅で仕事を始めました。会社の方は税金等は給料から天引き(特別徴収)で支払っていて、年末調整もされています。副業の方は確定申告しなければいけないのだと思いますが、こちらに掛かる住民税は別に普通徴収で払いたいと思っています。これはどのタイミングでどこに申請するものなのでしょうか?
また、今回の副業で66万円の仕事をしました。そこから所得税が引かれて私に支払われます。この時点で別に支払う住民税の徴収額はどのくらいになるでしょうか?
また、今年中に更に70〜90万円くらいの仕事を受ける可能性があります。その場合、別に支払う住民税の徴収額はどのくらいになるでしょうか?
宜しくお願い致します。
■現在正社員としての収入 →年俸制370万円
※職種:デザイナー
※税金等天引き、年末調整等済み
■副業としての収入 →66万円
+70〜90万円の可能性
※職種:デザイナー・自宅で仕事
※所得税が引かれて支払
NeoBeeさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
副業にかかる住民税について
NeoBeeさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
まず住民税の申告について、これは2月16日から3月15日までの所得税の確定申告期間に「所得税の確定申告書」で税務署に申告することになります。副業分の住民税を普通徴収で納税するためには、所得税の確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の項目に給与所得以外の住民税の徴収方法を選択する欄があります。ここで、「普通徴収」を選択すれば大丈夫です。
次に副業分の住民税額についてですが、副業の収入は「給与」ではなく「報酬」としての収入だと思われます。その収入を得るために要した費用は経費として差し引くことが出来ます。その経費の額によって所得金額は変わってきますが、その所得金額の約10%が住民税額となります。
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NeoBeeさん
回答有り難うございます。
2008/08/21 23:01再度質問させて下さい。
『「給与」ではなく「報酬」』、ということですが、「給与」と「報酬」は何が違うのでしょうか?
NeoBeeさん (東京都/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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