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対象:住宅・不動産トラブル

菊池 克弘

菊池 克弘
建築家

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工事遅延損害金の算定について

2012/08/21 14:46

 建設工事請負契約につき、よく発生する問題にあたってしまいましたね。現実の経緯について事実関係を把握していないため、あくまで文面から読み取った範囲での回答となりますことを、ご承知おきください。
 
 さて、私の所見ですが、損害賠償金額は以下のようになるのが妥当と判断されます。
 
1 つなぎ融資利息:0
2 アパートの家賃:0
3 履行遅滞損害金:変更工事を含め、新たな引き渡し日を9月上旬とした場合0、引き渡し日を5月下旬としたままの場合、算定式の日数分
4 変更承諾分の追加費用:追加した工事が0.5畳分のみであった場合0、それ以外に追加工事があった場合、その追加分
5 その他:特別な事情が発生した場合、その事情分

 つなぎ融資利息とアパートの家賃が0となることにつき、意外と思われるかもしれませんが、これは損害については、3の算定式によるためです(これ以外に、つなぎ融資利息とアパートの家賃を加算することが約定されていれば別ですが)。

 なお、3の算定式に現れる出来高及び発注済材料費につきましては、工事会社(ハウスメーカー)に根拠となる金額を明確にさせてください。

契約
問題
変更
損害賠償
工事

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この回答の相談

ハウスメーカー責による引渡し遅れに対しての損害賠償

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/08/07 01:08

(経緯説明)
土地と建物を別々に購入し、土地の代金はつなぎ融資で。
現在アパート暮らし。
ハウスメーカーと工事建築工事請負契約。
11月下旬 工事着手承諾済み。
12月… [続きを読む]

dododoさん (埼玉県/36歳/男性)

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