対象:年金・社会保険
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5月に結婚したため夫の会社の健康保険組合に扶養の申請を提出しました。
その際、今後1年間の収入見込額としてその時予定していたアルバイト代20万円を見込み額として記入しました。
しかし、戸籍が出来るまで3週間以上かかり、バイト先から契約書が全く送られて来なかったりで7月中旬にようやく全ての提出書類を出したところです。
しかし、夫の健康保険組合からバイトの契約書では年間130万円未満の年収とは認められないと扶養申請を拒否されています。因みに契約書には下記の記述がされています。
労働期間:6月14日~8月17日 時給1,000円
健康保険組合の担当者によると2ヶ月でも24時間60日休みなく働いた場合収入が130万円を超えるから認められないと言われたそうです。また、1カ月の収入×12カ月で判断するから駄目とも言われたそうです(そもそも給料をまだ貰っていないにもかかわらずどの1カ月分の給料で計算したのかも不明です)。実際の給料の見込み額は7月=6,000円、8月=130,000円、9月=75,000円で130万円を超える事はありません。また他の仕事も現時点ではする予定がありません。
補足
2012/07/29 00:14この様な場合、バイト先に頼んで給与見込み額を上記の金額通り作成して貰えば扶養に認められる可能性はありますか?
また、健康保険組合の扶養になれなかった場合でも第三号被保険者にはなれるのでしょうか?その場合は結婚した5月に遡って3号になれるのでしょうか?
また、バイトが終わった8月17日以降退職証明とその期間の給与明細を提示することで健康保険に遡及して扶養に入ることも考えられるでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
HANA78さん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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加入義務はないと考えられます。
HANA78さん 社会保険労務士の渋田と申します。
24時間60日休みなく働いた場合収入が130万円を超えるというのはあまりにもめちゃくちゃな理屈で気にすることはありませんが、130万円というのは今後1年の収入見込みで判断しますので、また給料をもらっていなくても今後1年の収入が130万を超えるようであれば、加入義務が発生します。
上記の契約内容でかつその後働く見込みがなければ、130万円を超えることはないでしょうから、加入義務はないと考えられます。
給与見込み額も一参考資料としてもらえる場合もあるかもしれません。もしくは、契約期間を2か月ごとに区切ってもらうことで、加入義務から外れることもできます。収入額にかかわらず、2ヶ月以内の労働契約ならば加入の義務がなくなります。
もし、健康保険に加入させられれば厚生年金の被保険者(第二号)になりますので、第三号には該当しなくなります。また、いったん加入して、その後遡及して扶養に変更する手続きは認められませんので、担当者に加入義務がない旨を認めて頂くのが最善です。
以上参考になりましたら幸いです。
渋田
評価・お礼

HANA78さん
2012/08/04 01:21ご回答ありがとうございます。この仕事では厚生年金等の社会保険には加入できないので、国民健康保険に入るしかありません。
また、先日給与見込み額を提出しましたが再度拒否されました。この場合でも第三号被保険者にはなれないでしょうか?正直健康保険組合の対応に納得できないのですが(夫は保険の知識が全くないため相手の言っていることが全く理解できず、言われたことを聞いても答えてもくれません)もう自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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