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住宅売買の解約など

住宅・不動産 不動産売買 2012/07/12 21:20

建売物件の売買のトラブルについてアドバイスをいただきますようお願いいたします。
5月6日 :建売物件(完成済み)の売買契約をして、手付金50万円を支払いました。住宅ローンの審査はまだしてないです。
5月8日:中間金の支払日
6月11日:残代金の支払日
6月11日:引渡し日
物件価額:2600万円(諸費用100万円ぐらいを含む)
違約金:500万円(建物の20%相当)
ところが、契約の前日にインターネットでその物件の情報を確認してみると床暖房付きと書かれています。その事を翌日の契約の際に担当者に確認したところ、「床暖房付きの物件です」との説明でしたので、迷わず判を押しました。ところが契約後になって、確認の間違いで床暖房はないといわれました。解約の相談をしたら手付金は返せないから、うちで建てたほかの物件にするなら、この手付金をそちらに回せると言われました。
そのため、土地を紹介してくれて、注文住宅のほうに薦められました。だたし、うちで建たなければならないと条件でした。なぜかというとその手付金が建物に回すから。しかしながら、ブランと間取りなどは土地の契約が終わったら始まりますといわれました。もし条件付きの土地なら建築工事請負契約に至らなかったら、土地の契約が白紙にすることができますが、私の場合は条件付きの土地みたいけど、建築工事請負契約に至らなくても土地の解約ができないです。しかも、建売の物件も解約ができないではないでしょうか?建築工事の費用とかはすべて業者の言いなりになると思います。それでも知識不足のせいで土地の購入申込書を書きました。申込上には土地の手付金は50万となっています。

●この申込書の意味が売主との値段交渉が成立したら買わなければならないということなのでしょうか?因みに土地の売主が第三者(個人)です。
●以上の状況からすると、土地の契約前に注意しなければないことはなんでしょうか?先プランの見積もりと間取りを決めて建築工事請負契約をしたほういいでしょうか?
●それから、建売の契約は本当にできないでしょうか?

補足

2012/07/12 21:20

「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」「不当に高額の報酬を要求する行為」そして「手付について貸付その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」をしてはならないとか、また、ネットの広告に記載された内容が実態と異なる場合には「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産広告ルール)に反する行為にも該当するから解約することが可能だと言われる方もいましたが、契約書の重要事項のところに書かれていないから解約できないと言う方もいました。

綾さん ( 埼玉県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

9 good

契約の解除等について

2012/07/16 15:40 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談・解釈等に関しては、弁護士等の専門家へご相談ください。

現状の確認ですが、
建売の売買契約(手付金50万円を支払済)を締結し、
解約はまだしていない状態でよろしいでしょうか。
そして、もし別の土地を契約して、建築をその業者で行えば
建売の売買契約での手付金50万円をそのまま土地の契約に
回すと言われれていることでよろしいでしょうか。

上記の前提でお話をします。
まず、建売の売買契約に関して、問題が床暖房だけの話であれば、
明らかに担当者(販売図面に記載があり、さらに口頭でも確認をとっている)
のミスなので、この売買契約をそのまま遂行して、
床暖房をきちんとつけてもらう(もちろん、業者側の負担で)のが
一番あるべき姿だと思われます。
床暖房があることを前提に売主および買主が契約をしているので、
売主は、床暖房がついた物件を引き渡す義務があります。
したがって、床暖房がついていない物件を引き渡されないのであれば、
売主の債務不履行で、催告の上、違約解除等も視野に入ると思われます。
この場合、売主側が違約しているので、買主である綾さんは、違約金を
受け取れる可能性があります。

もし、何らかの理由で、現在契約中の建売住宅よりも
新しく検討している土地の方が良いのであれば、
土地の契約は、通常は「建築条件付き売地」として契約をする方が良いと思います。
土地を契約した後に、どうしても建築の部分で納得いかない部分ができた時に、
請負契約を締結しない事で、土地の契約自体を白紙解約をすることが可能です。

業者が提案してきている土地の取引は、
建築条件付き売地でなく、単なる土地の売買契約として契約を締結し、
その後、指定の業者で建物請負契約をするのです。
この形態の取引は、土地の取引は、建物の請負契約と独立して
土地の売買契約が存在します。
したがって、土地の売買契約を履行すると土地を手に入れることができます。
どうしても指定業者の建物請負契約が納得いかなければ
そこの業者とは請負契約を結ばないで、
ご自身で探した工務店等と建物請負契約を結んでしまうことが実務上は可能です。

建売の契約の遂行、建築条件付き売地、単なる売地、それ以外と
いくつか選択肢があると思いますが、ぜひ頑張ってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

契約
売買
建築
床暖房
土地

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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