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建売住宅の購入の解約について

住宅・不動産 不動産売買 2012/07/01 23:46

はじめまして。物件の購入の契約を白紙にできるかどうか、アドバイスをいただけますようお願いいたします。

建売物件(売主)の購入契約をして、手付金50万を支払いました。住宅ローンの審査はこれからです。

ところが、契約内容に床暖房の有無について不実告知がありましたので、解約しようとしています。

物件の見学時には床暖房の有無の確認はしていませんでしたが、その物件が気に入ったので購入の方向で話を進めました、契約の前日にインターネットでその物件の情報を確認してみると床暖房付きと書かれていましたので、その事を翌日の契約の際に担当者に確認したところ、「床暖房付きの物件です」との説明でしたので、迷わず判を押しました。ところが契約後になって、確認の間違いで床暖房はないと言われました。
担当者は間違いを認めて「フローリングを一度はずしてリビングの半分程度の広さの床暖房をつけるか、または床暖房はつけないかわりに20万円割引しますがそれでどうですか」と言ってくれはしましたが、床暖房の範囲や割引額のどちらにも納得ができず解約したいと思っています。

販売業者に解約の相談をしたら手付金は返せないと言われました。「もし解約して違う物件を検討するなら、うちで建てた物件ならその手付金をそちらに回せるが、仲介の物件にするとなると手付金は返すことができないし、あらためて50万の手付金が必要になる」と言わました。

すでに手付金を収めている状況では、他の物件にする(売主だろうが仲介だろうが)にしても、値引き交渉なども平等の立場でできないと思います。一旦手付金を返してもらってからその販売業者と話を進めるかあるいは他の業者の物件を一から探せればと思うのですが。。。

このような契約方法自体に問題はないのでしょうか。契約を白紙にして手付金を返してもらうことができるでしょうか。

綾さん ( 埼玉県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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建売住宅の解約方法

2012/07/02 00:48 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、宅地建物取引業法の第47条、第47条の2に業務に関する禁止事項という項目があります。

これは、「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」、「不当に高額の報酬を要求する行為」、そして「手付について貸付その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」をしてはならないとあります。

また、「業者は宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」、そして「契約の申込の撤回若しくは解除を妨げるため、業者の相手方等を威迫してはならない。」などがあります。

こうした観点から、ご自身の文面を拝読するかぎり、上記の法律に抵触する可能性があります。
併せて、消費者契約法にも同様な内容があり、契約は無効となる場合もあります。

また、ネットの広告に記載された内容が実態と異なる場合には、「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産広告のルール)に反する行為にも該当します。

以上のような法律の見方からですと、今回の事案は業者にかなり非がありそうです。
ですから、通常から考えれば、手付金の返還を伴った契約解除は可能かと思われます。

再度、法的な根拠から解約を申し出し、万一、業者が対応しない場合には、内容証明郵便などの書面にて手付金返還を伴う契約解除の通知をされることでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、詳しい説明や当方のサポートが必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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