対象:不動産売買
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契約の解除等について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的相談・解釈等に関しては、弁護士等の専門家へご相談ください。
現状の確認ですが、
建売の売買契約(手付金50万円を支払済)を締結し、
解約はまだしていない状態でよろしいでしょうか。
そして、もし別の土地を契約して、建築をその業者で行えば
建売の売買契約での手付金50万円をそのまま土地の契約に
回すと言われれていることでよろしいでしょうか。
上記の前提でお話をします。
まず、建売の売買契約に関して、問題が床暖房だけの話であれば、
明らかに担当者(販売図面に記載があり、さらに口頭でも確認をとっている)
のミスなので、この売買契約をそのまま遂行して、
床暖房をきちんとつけてもらう(もちろん、業者側の負担で)のが
一番あるべき姿だと思われます。
床暖房があることを前提に売主および買主が契約をしているので、
売主は、床暖房がついた物件を引き渡す義務があります。
したがって、床暖房がついていない物件を引き渡されないのであれば、
売主の債務不履行で、催告の上、違約解除等も視野に入ると思われます。
この場合、売主側が違約しているので、買主である綾さんは、違約金を
受け取れる可能性があります。
もし、何らかの理由で、現在契約中の建売住宅よりも
新しく検討している土地の方が良いのであれば、
土地の契約は、通常は「建築条件付き売地」として契約をする方が良いと思います。
土地を契約した後に、どうしても建築の部分で納得いかない部分ができた時に、
請負契約を締結しない事で、土地の契約自体を白紙解約をすることが可能です。
業者が提案してきている土地の取引は、
建築条件付き売地でなく、単なる土地の売買契約として契約を締結し、
その後、指定の業者で建物請負契約をするのです。
この形態の取引は、土地の取引は、建物の請負契約と独立して
土地の売買契約が存在します。
したがって、土地の売買契約を履行すると土地を手に入れることができます。
どうしても指定業者の建物請負契約が納得いかなければ
そこの業者とは請負契約を結ばないで、
ご自身で探した工務店等と建物請負契約を結んでしまうことが実務上は可能です。
建売の契約の遂行、建築条件付き売地、単なる売地、それ以外と
いくつか選択肢があると思いますが、ぜひ頑張ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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