対象:住宅資金・住宅ローン
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現在銀行で住宅ローンを組んでいますが、親から借金をして住宅ローンを完済したいと考えています。
親へは毎月決まった金額を返済します(無利子)
この場合税務的にどんな問題があるでしょうか。贈与税のような税金が発生するのでしょうか。また税金を払わないで済む方法はあるでしょうか。
moruさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
親から借り入れて、銀行ローンを完済したい
親から資金を借り入れて、銀行ローンを完済する。
全く問題ございません。
注意したい事項は次のとおりです。
・金銭消費貸借契約書を作成する。
・当該契約書に返済方法をきちっと明記する
・決められた返済方法に従って返済する
・返済をした証拠を毎月残す(銀行振込)
金利はゼロでも差し支えないと思います。
仮に2%程度で金利計算をしたとしても、
その金利年額は、
贈与税の基礎控除額である110万円まで達しないでしょう。
何より、きちっと返済することが肝要です。
回答専門家

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昔とは情勢が変わりましたねぇ
はじめまして、不動産流通コンサルタントの鈴木と申します。身内での住宅取得資金の貸借は良くあるケースですね。
15年ほど前は公定歩合(当時3%前後だったでしょうか)以下の金利での貸借は贈与となるなどと言われておりましたが最近の低金利でだいぶ認識が変わってまいりました。
借用書には念のため公証役場に持参し、確定日付印程度をとられておくのも確実な方法かもしれません。もし、ご商売の関係なども含めてご資産が多岐にわたっておられる場合は税務調査や相続などのタイミングで、痛くもない腹を探られる可能性を回避できます。
(この費用はわずかですが、書類の用意などについては事前にお近くの公証役場までご照会ください。)
「借りたもの」と言われるのであればきちんと返済されることはもちろんですが、資金移動の経緯もはっきりと跡が残る形にしておかれることをお勧めします。
また、場合によっては相続時精算課税制度をご利用になることも考え方のひとつではないでしょうか。お近くの税務署などでも簡単にご確認できますよ。
回答専門家

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moruさん
金利について
2006/06/21 10:08回答ありがとうございました。
金利のことがよくわからないのですが、
>仮に2%程度で金利計算をしたとしても、
>その金利年額は、
>贈与税の基礎控除額である110万円まで達しないでしょう。
というのはどういう意味でしょうか。
金利ゼロで借入した場合に、税務署に贈与とみなされてしまったとしても、返済をしっかり行っていれば金利についてのみ贈与税とされる。その場合、金利2%で計算したとしても金利年額110万円に達しないので課税されることはない。従って金利ゼロでも構わないということでしょうか。
勉強不足ですみません。よろしくお願い致します。
moruさん (東京都/29歳/女性)
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