基本手当の受給可能性につきまして。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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基本手当の受給可能性につきまして。

2012/06/20 08:31
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

勤務されていた会社と6か月以上の雇用関係がありますので、
離職理由が解雇である場合の特定受給資格者として、
基本手当の受給資格の要件を満たしているものと考えています。

そのうえで、今一度、主治医の診察を受けられて、
今後も引き続いて30日以上、労務不能の状況が見込まれる場合には、
その旨が記載された診断書をもらっておいてください。

退職されてから2か月以内に、診断書とともに、
勤務されていた会社から届けられる離職票を持参して、
お住まいのある最寄りのハローワークに出向かれて、
受給期間延長申請書を提出して、受理されることにより、
原則1年間で受給しなければならないと定められている期間が、
最長4年間まで、延長されることになります。

その後に就労可能な状態になられたと診断されれば、
診断書を持参されて、求職の申込みを行うことになろうかと思います。

お体の状態が芳しくない状況が続きますと、
確かに、無収入の状況が続くことになりますので、
精神的にもつらく感じられることになると思っています。

今までの貯蓄等で生活費を捻出することが予想されますので、
どうしても貯蓄額が減少してしまうことにもつながり、
不安感を助長する要因の一つになってしまいます。

しかしながら、心身の状況が好転すれば、
基本手当を受給しながら、就職先を探すことができます。
そして、就職されることによって、収入源を確保することができます。

今現在の状況において、最優先されるべきことは、
しっかりと、心身の状態を元に戻すことだと思っています。

体が資本です。

今は、主治医の言われる通りに、ゆっくり休養されて、
お体の状態を整えられることが、何よりも大切なこと。
そのように考えておるところです。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

不安
解雇
手当
受給資格
生活

評価・お礼

zrxiioo さん

2012/06/20 20:14

早々のご回答、誠にありがとうございます。

松本様のご指摘により、不安が和らぎました。
会社からの退職関連書類の到着を待ちつつ、主治医の診断書の手配しておきます。

後日、経過報告をさせて頂くかもしれませんが、
その際、ご支障ない範囲で結構ですので引き続き御助言頂ければ幸いかと存じます。

松本 仁孝

2012/06/21 08:31

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

少しでも役立てていただけたようで、
うれしく思っています。

くどいようですが、体が資本です。


お体、大切になさってください。


お返事、ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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zrxiiooさん (千葉県/42歳/男性)

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