対象:住宅資金・住宅ローン
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先日およそ5000万円のマンションの売買契約を結びました。
住宅資金特別控除と暦年贈与控除を活用し、当年に親から1110万円の資金援助を受けたいと思っています。
しかし、契約時に取り急ぎ手付金等が必要となったため、急遽親に350万円を現金として用立てしてもらい、若干の自己現金資金を加えてそのまま現金で売主および不動産業者に支払いました。
普通に考えれば援助の残額である760万円を親から私の銀行口座に振り込んでもらい、先の350万円と合わせて申告すれば、非課税で済みそうです。しかし、350万円は現金だったため、銀行口座間の授受履歴がありません。
350万円は借用したことにして(借用書を作成)後日一旦親に銀行振込等で返済し、あらためて1110万円を銀行口座に振り込んでもらったほうが説明がしやすいように感じたのですが、如何でしょうか? かえって小細工のように見えるでしょうか?
なお、親の事情が許す限り翌年からも毎年100万円前後の援助を受け、返済を進めたいとも考えています。
回答をいただけたら大変嬉しく思います。よろしくお願いします。
marijuさん ( 神奈川県 / 男性 / 47歳 )
回答:1件

渡邊 浩滋
税理士
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住宅取得資金の非課税
初めまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。
非課税の適用を受けるとのことで、物件等の要件を満たしている前提で
回答致します。
ご質問の件ですが、手付金分350万円を援助してもらったのは、
今年に入ってからでしょうか?
また、残額760万円の援助してもらうのも今年でしょうか?
両方とも今年に入ってからのものであれば、
残額760万円の贈与を受けて申告すれば問題ありません。
というのも、年間でもらう金額の合計額が1,110万円以内であれば
大丈夫なので、2回に分けて贈与してもよいのです。
350万円分は振込みの履歴がないとのことですが、
振込みをすることが適用の要件ではないので問題ないですが、
証拠を残すという意味で、
受け取った日付で贈与契約書を締結しておいた方がよいです。
(もちろん760万円分の贈与契約書も作成しておいた方がよいです)
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

marijuさん
2012/06/05 17:29回答ありがとうございます。
いずれの贈与も今年になります。
他の方の事例で、出来るだけ贈与や借金と返済は振込を利用し履歴を残した方が良いということでしたので少々気になって質問させていただきました。
おかげさまで、すっきりしました。
贈与契約書をそれぞれ作成し、申告することにします。
重ねてお礼申し上げます。

渡邊 浩滋
2012/06/05 17:48評価ありがとうございました。
振込の履歴を残すことにこしたことはないのですが、
贈与の事実を変えてまで、やる必要はないと
いうことになります。
振込みの履歴と契約書の両方あるのが一番いいです。
よろしくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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