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住宅ローン 親からの借金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/10/04 17:06

約4000万円のマンションを9月末に引渡しを受けました。頭金は250万なので、銀行でローンを組んだのは3750万です。
実父から11月以降であれば1500万は貸してもらえることになっています。
その1500万で繰り上げ返済をしてしまおうと考えています。
実父から借りる1500万に対しては1%の金利をかけ、20年払いで借用書を作り、銀行口座へ毎月振り込みを行う予定です。そこで、金利をかけて親に返済した場合、1年間で親へ返済した金利分が親の雑収入となってしまい親が毎年確定申告をする必要があると聞きました。年間の親へ支払う金利額は約7万円ですが、この程度の金額でも課税されてしまうのでしょうか?

課税されてしまう場合は下記?、?の手を考えていますが有効でしょうか?

?親から金利無しで借用書を作成し返済の証拠も残してお金を借りる。
返済している事実があれば贈与とみなされるのは金利分だけのはずなので、贈与税の控除額110万に収まります。

?相続時課税制度で、もらったことにしておいて親に生活費や小遣い名目で月に4〜5万現金手渡しで返していく。

現在非常に悩んでおります。
親へ返済した金利分が課税されなければ、普通に借用書を取りかわして借りるのが、一番シンプルなので理想です。
専門家の方のお知恵をお借りしたくメール致しました。
よろしくお願い致します。

※長文で申し訳ありません。

金無しさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

親からの借金の件

2007/10/04 18:15 詳細リンク

金無しさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『金利をかけて親に返済をした場合、...金利分が雑収入...。』につきまして、まず、所轄の税務署で確認をしてください。

こちらの方法を利用してマイホームを購入している方は多いはずです。

?の方法につきまして、金利無しの場合はいくら元本部分のみを返済したとしても、贈与税が課税される可能性が高いと考えます。

利息を付けないお金の貸し借りは、贈与とみなされる可能性が高いと考えます。

?につきまして、もらってしまうのですから、これは贈与税を支払うことになります。

また、手渡しの場合、返済している証拠が残せませんので、税務署から質問されても反証ができません。

尚、専門家ということでしたら、ファイナンシャル・プランナーにではなく、税理士さんか所轄の税務署でご相談していただくことをおすすめいたします、

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

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2007/10/06 11:57 詳細リンク

金無し様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
新しいお住まいの住み心地はいかがでしょうか?
早速に、金無し様からのご質問につきましてご本人より二点の解決策をご検討されたことは、同感です。しかし、?の110万円の毎年贈与につきまして、1,500万円を一括して贈与されたことにしないで、110万円を14年に分割される場合は、定期(同額)贈与にくれぐれも注意されて贈与税の申告してください。
?の相続税精算課税制度利用につきましても、万が一お父様が亡くなられた場合に本制度は他の相続財産に1,500万円を加えて税額を算出し、その後贈与税(本件は非課税ですが)を差し引く制度です。つまり、金無し家全体の財産に左右されるため、ご利用の場合は注意が必要と考えます。
そこで、私なりに金無し様へ一つご提案をさせていただきます。内容は上記の?と?の隙間的なものです。
?住宅資金特別控除の特例を活用
1,000万円

?贈与税(暦年課税:従来のもの)
500万円は毎年110万円前後の贈与を受けて、翌年の2月1日〜3月15日までに贈与税を申告する。(税金を時にはお支払されても・・・・・)

以上

簡単に記入させていただきましたが、さらに詳細な内容のご要望がございましたら、何なりお待ちいたしております。

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