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給与について

キャリア・仕事 仕事・職場 2012/05/31 19:03

給与に疑問がある場合は、どこへ申し出たらよいのでしょうか?
私の会社は特殊な仕事ですが、女性社員が10名おります。
一番上の係長Aは30万円、次に主任Bは28万円くらい、その後は役職はありませんが主任より長く勤めている(15年)人Cで25万くらい、その次は年数で言うと10年勤めている方D(高卒)15万程度、そして6年勤めている人E(専門学校卒)20万、その後は私F4年(高卒・中途採用)12万。その他は私と同じくらいです。Cさんは職務怠慢でお願いした仕事もやってくれず、他の人にやらせるようなずる賢い人で、DさんはA係長やB主任と同じような仕事をさせられてるのにまじめに取り組む方です。EはなぜかDさんや、下手すると私たち以下の仕事ぶりでキレやすく人の好き嫌いも多い為、仕事相手を選ぶ始末。なのに常務の知り合いが理事を務める専門学校卒の為か、基本給が高く、まじめに勤めている先輩Dさんより給与が高いのです。
最近このことが分かり、Dさんと私は「正直者がバカをみる」ようでやってられないねという話になりました。Dさんと私はお給料を貰ってるのだから、仕事だからと割り切って嫌な仕事も率先してやってきました。会社が能力給ではないのは分かってますし、給与を上げろといっているわけでも、横着な人の給与を下げろといっているわけでもないですが、あまりにも仕事を放棄して遊んでいる人が高給取りになって地道に一生懸命やっている人を評価せずやって当たり前と思っている会社に嫌気がさします。モチベーションも下がります。ちなみに私の会社は昼休みもありません。公休も4週6休で思うように休みは取らせてもらえません。それでも朝は早く行って朝礼前に掃除をしてますが、CさんとEさんは遅刻ギリギリにきて掃除には参加せずおしゃべりばかりしてますが特に注意を受けるわけでもなく腹がたちます。このような不当な訴えはどこに言ったらよいのでしょうか。一応Dさんと直属の上司に二人で訴えて仕事量の平等化、もしくはDさんだけでも給料の昇給をうったえたいと思っています。(私は勤続年数的にも昇給を訴える気はありません)もしも、聞く耳を持たなければ、本社に訴えるべきでしょうか?なにかよい方法はあるでしょうか?

よしよしドッグさん ( 長崎県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

快眠コーディネイター 力田 正明

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター

77 good

評価担当上司に、評価のフィードバックをいただくことです。

2012/06/01 00:18 詳細リンク

よしよしドッグさん (以下「よしさん」と呼ばせていただきます。)

はじめまして。 産業カウンセラーの力田正明と申します。企業での求人採用・労務(給与計

算)など管理業務全般の実務経験と、行政の就職支援事業に従事した経験から、事業主側と雇

用者(求人者)側の視点から、提案させていただきます。

************************************************************************

今回のケースのように、給与額の評価の不公平については、評価担当上司に、まず査定のフィードバック(FB)をお尋ねすることが筋になると思います。こういう問題は、評価基準が不透明で、非公開な企業によく起こるケースです。

話の持って行き方としては、他のメンバーと比較して主張する方法は、あまり賢明とは言えません。「希望金額にするためには、何が足りないのか?」「どこまでの職責を果たせば、希望給与をいただけるのか?」というような前向きな質問の仕方の方がいいと思います。

評価担当上司の回答によりますが、本社に訴えても、目をつけられてやりにくくなることはあれ、変わることは期待しない方がいいと思います。

社員のモチベーションの管理に意識のある企業では、査定評価のテーブルがあり、それをベースに評価を決めていきます。正当な評価制度があるならば、必ず、半年に1回が、少なくとも、1年に1回、目標設定に対するFBがあります。

質問からでは、ちゃんとした評価基準が整備されていない可能性も感じます。そうなると、いろいろな利害が介入してきて、とても不公平な賃金格差になります。

今回の質問の中で、むしろ気になる点は、昼休みがないという点や早朝出勤が業務命令で、それに対する割増が賃金に反映していないならば、労働基準法の休憩・賃金の条項に抵触する可能性があるかもしれません。

たとえば、労働時間が6時間を越える場合は、45分以上、8時間を超える場合は、60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えることが義務付けされています。

この件に関しましては、

労働基準監督署の相談室 Law.JustAnswer.jp/Employment
労働法の専門家がオンライン待機中 どんな質問でも今すぐ回答をゲット。

をご利用されてはいかがでしょうか?

今回の回答が、「よしさん」のお役にたてれば、うれしく思います。

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