対象:借金・債務整理
生前、いくつか借りていた消費者金融のお金は、本人清算したと言っていたのですが、本人忘れていたのか、こちらに知らさずにいた、いつ借りたのかもわからないものがまだあったようで、その旨アコムより最近手紙が届きました。
4年も前に他界してから、全く手紙、連絡等なかったのですが、突如、名称が変わるやらなんやらで、初めて手紙が届き、現在進行形で借りていることになっているお金の存在に驚き、父親の金銭トラブルにうんざりしていた頃を思い出し、凍り付いているところです...
今、母が家を相続して、私は相続放棄をしています。母はお金を支払う必要がありますか?
こわくて、書面について確認すべきかどうかも戸惑っています。
払うとしても、死んだときの請求額に戻してもらうなんてことはできるのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
South Pasさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
安達 浩之
弁護士
1
回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
アコムより突然に通知が来てさぞ驚かれた事と存じます。
アコムよりの通知に最終取引日(お父様が最期に借入した日又は最後に返済した日)の記載
が有りますか? その最終取引日より既に5年を経過していれば、時効となります。
但し、アコムに対してお母様がお父様が亡くなってから支払している場合は時効にはなりま
せん。
通知書の内容をFAXして頂ければ詳しくお答え出来ます。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります
評価・お礼
South Pasさん
2012/06/04 19:59通知に最終取引日の記載は有りませんでした。
また、アコムに対して母親が父の死後に支払してはいません。
母親が消費者センターにかけたところ、請求を抹消させる手続きを直接連絡するように、とのことでした。
何はともあれ、生きた心地がしなかったので、今、本当にホッとしています。
すぐにお返事くださってありがとうございました。
すぐ答えを頂ける、いたわりの心を頂ける...うれしかったです。
若林 正昭
司法書士
-
債権調査をしてみましょう
若林司法書士事務所 認定司法書士 若林正昭
大分前に亡くなられたお父様分の請求に、ご不安のことと思います。
消費者金融からの借り入れですので、生前、お父様は利息を払い過ぎていた可能性があります。
まずは、アコムからの請求額を鵜呑みにせず、専門家(司法書士や弁護士など)に頼んで債権調査をしてもらい、払い過ぎた利息分(過払金)がないのかを確認された方がよいでしょう。もし過払金が発生していれば、借金の額から相殺してもらうことができますので、債務額も変わってきます。場合によっては債務が無い場合もあり得ます。
過払金が出なければ相続放棄をしなかったお母様は、アコムに支払う義務がありますが、その場合も、アコムと交渉することで減額できる可能性と消滅時効の可能性もあります。
あまり怖がらず、まずは、債務額を正確に調査することをおすすめします。
評価・お礼
South Pasさん
2012/06/04 20:01上記に記したのですが、なんとかいい方向へ進めそうです。
回答をして頂いて、ありがたかったです。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A