対象:労働問題・仕事の法律
現在働いている会社では若い社員(35歳くらいまで)を対象にテストと面接選考を経て外部の技術者養成の学校に派遣される制度があります。また、そこへ派遣される際派遣者は「帰社後3年以内に退職される場合、授業料及び派遣期間中の寮費の全額を返還すること」という誓約書を提出されます。
帰社後2年ほど過ぎ労働環境など、今後仕事を続けていくのは困難だと思い退職を考えています。研修費用の返還については様々な事例があり、選考であること、誓約書を提出していることなど考えると返還には応じなければならないと考えているのですが、納得いかない部分もいくつかあります。
1.選考ではあるが該当する人はほぼ全員試験を受けていること。
2.選考結果(テストの結果)が査定にも影響していたこと。
3.近年では大卒・院卒入社の一部の職種を除いてほとんどの人が20代後半から30代前半で派遣されていること。
100%個人意思であるなら返還は納得できるのですが、キャリアを積み上げていくうえでの必須項目みたいな状況の中で、帰社後3年以内に辞める人全員がこの費用の全額(80万円ほど)を払うのはちょっと納得いかない部分があります。
文章として不可解な部分があるかもしれませんが、専門家の考えを1度聞いてみたいと思い質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
ディディ64さん ( 埼玉県 / 男性 / 29歳 )
回答:2件

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター
77
問題点があるとすれば、退職理由が論点になると思われます。
ディディ64さん
産業カウンセラーの力田正明です。
今回のケースで、論点となる部分があるとすれば、「3年以内に退職された方の退職理由」にあると思われます。
この理由が、
1.自己都合によるものならば、同意契約により全額返金は義務となると考えます。
2.ただし、退職理由が、労働環境(過重労働など)に起因する体調不良による離職だとするならば、会社としての、安全配慮義務違反という問題が起こります。表向きは自己都合退職のように見えて、実体は、退職を促す行為があったのかもしれません。要は、離職理由に、「会社側の責任もあるでしょう。」というケースです。
これ以上は、個別ケースによりますので、ここでは、一般的な考えうる想定ケースになる点をご了承ください。
この回答が、ディディ64さんの少しでも参考になれば、うれしく思います。

藤原 純衛
転職コンサルタント
-
研修費用、返還を求められる場合・求めてはいけない場合
社員全員が受講している「業務上必要な研修費用」を返還する契約は生きてるかというご質問でしょうか?
社員にかけたお金は返してもらえるか?
http://www.loi.gr.jp/knowledge/mame/mame-25.html
によると
職業能力開発促進法4条は、「事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない」としており、人材開発は、努力義務とは言え、企業の責務でもある
とあります。
いっぽうで
海外等の研修の終了後3年間の期間勤務を継続しない限り、約束違反の退職であるとして違約金を取ることは、労働契約上の損害賠償の予約や違約金の定めを禁止した労基法16条(「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」)に違反する
という事例も掲載されています。
労働関係を不当に強要する研修費用返還の約束は、労働基準法16条違反となります。
ただし適法である事例も下記に掲載されています。
http://www.mykomon.biz/saiyo/henkan/henkan_kenshu.html
ほかにも「MBA 費用 退職 返還」で検索すると「研修費用の返還」に関する情報がヒットします。
この中からご自身の場合はどれに該当するかを検討してみてください。
(私は法律の専門家ではないので「ネット内での探し方」に留めました)
(現在のポイント:7pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング