対象:労働問題・仕事の法律
快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター
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問題点があるとすれば、退職理由が論点になると思われます。
ディディ64さん
産業カウンセラーの力田正明です。
今回のケースで、論点となる部分があるとすれば、「3年以内に退職された方の退職理由」にあると思われます。
この理由が、
1.自己都合によるものならば、同意契約により全額返金は義務となると考えます。
2.ただし、退職理由が、労働環境(過重労働など)に起因する体調不良による離職だとするならば、会社としての、安全配慮義務違反という問題が起こります。表向きは自己都合退職のように見えて、実体は、退職を促す行為があったのかもしれません。要は、離職理由に、「会社側の責任もあるでしょう。」というケースです。
これ以上は、個別ケースによりますので、ここでは、一般的な考えうる想定ケースになる点をご了承ください。
この回答が、ディディ64さんの少しでも参考になれば、うれしく思います。
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ディディ64さん (埼玉県/29歳/男性)
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