対象:年金・社会保険
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二人目の育児休業給付金について教えてください。
復帰後、会社事情により自宅待機期間がありまして、
給与の6割の支払いはあったのですが、欠勤扱いです。
そのため、育児休業給付金の要件にある、
二年以内に11日以上12か月以上の勤務実績がありません。
私の以下のようなケースに一人目の出産前の勤務実績は給付金の算定の加算対象になりますでしょうか??
現在の会社
2004年4月1日入社(欠勤などなし)
一人目産休
2010年5月6日~
一人目出産
2010年6月26日
一人目育休
~2011年4月30日
自宅待機期間
2011年5月1日~2011年11月29日
(欠勤扱い)
月11日以上の就業
2011年12月~
二人目出産予定日
2012年10月19日
補足
2012/05/22 22:52自宅待機期間は「欠勤」扱いで、出勤証、給与明細ともそのように明記されています。
ですので、
今回、確認したかったのは、病気などで就労不可という期間として
産休・育休の期間が2年に加えてさかのぼることができるかということです。
御面倒ですが加えて教えていただければと思います。
kazumamaさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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自宅待機期間も算入される可能性があります。
kazumamaさん、社会保険労務士の渋田と申します。
給与の一部支払いがあったということは、賃金支払基礎日数が11日以上ある可能性があります。
ご質問の11日というのは、実際に出勤した日ではなく、給与の支払いの基礎とした日数(賃金支払基礎日数)のことを言います。6割の給与支払いということは、一月の出勤日数が20日として20×60%=12日分の給与として計算されているのでしょうか。
それでしたら、自宅待機期間も賃金支払基礎日数は11日を超えている可能性もありますので、会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、病気などでの欠勤期間については判定の2年から、さらに2年まで加算できますが、今回の場合は会社都合とのことですので加算されない可能性があります。詳しくはハローワークにお問い合わせしてみてください。
ただ、いずれにせよ今回は自宅待機期間の給与が11日分を超えていれば、2年以内12か月を満たしますので、まずは会社に確認してみてください。
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