対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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概算の数字と費用を調べる方法をお知らせします
みささん 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養を外れる場合(収入が130万円以上になる)、地方自治体で保険料が異なり、絶対値では有りませんが通常収入が、150万円〜160万円以上が収入が増える目処とされています。(家族手当がありますので美佐さんの場合160万円〜170万円)
現在の予定収入であれば、収入は増える可能性が高いものと思われます。
増加するものは国民年金+国民健康保険+税金で減るものは12万円です。
国民年金は月々13,860円×12=166,320円ですが、割引制度もあります。
此方でご確認下さい。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm
国民健康保険は、地方自治体毎に保険料を決めています。従いましてお住いの自治体にお問い合せ下さい。
参考のため、名古屋市の保険料計算ページですhttp://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/kenkohoken/hokenryou/nagoya00052929.html
税は税理士資格が無いので詳しくは此方をご紹介します。
所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm
扶養の要件は此方を参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
みささんさん
有難うございました。
参考にさせていただきます。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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160万円〜170万円
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
夫がサラリーマンの方で、妻の収入が130万円を超えると、被扶養配偶者ではなくなります。
その結果、妻が自分で健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなければならなくなります。
妻の勤務先が社会保険に加入していない時は、自分で加入の手続きをする事になります。
年収141万円までは配偶者特別控除がありますが、141万円を超えると夫の扶養者の恩典は
なくなります。
社会保険料は一般的に月収の13%ほど(概算)掛かりますので、家族手当が消える事を勘案しても、160〜170万円前後と推察されます。
しかし、単独となりますと良いこともあります。
厚生年金の掛け金が増えてきますので、妻の年金額が増えてくる期待が出来ます。
又、将来の人生設計のプラン作成に幅広さが出てくるのではないでしょうか。
評価・お礼
みささんさん
有難うございます。
希望が見えてきました。
参考にさせて頂きます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
この質問は皆さんよく悩まれる内容ですね。扶養範囲であれば税金や手当、社会保険なども有利です。しかし例えば働きたいのに、扶養内にするため働かないなど本末転倒ですよね。働く価値観にもよりますが、私は扶養を外れても働ける時はできるだけ働かれることをお勧めしています。
お金の損得でいえば、勤務先が社会保険加入できないのは残念ですが、年間200万を超えていれば、損はしていないと思いますよ。
頑張って働いてください!
評価・お礼
みささんさん
有難うございます。
年収で200万は難しいので悩みますが、
働けるだけ働きたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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