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対象:住宅・不動産トラブル

許容される施工上の誤差とは

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/05/05 20:00

4月末、大手住宅メーカー(以下P社)より新築賃貸アパートの引き渡しを受けました。契約より1か月遅れでしたので「工事協力金」という名で家賃相当額を工事金額から減額をしてもらいました。

理由は引き渡し前の施主点検で不具合を指摘したにもかかわらず、現場では修繕を進めておらず、督促をすると今から交換部材を発注するのであと1か月かかると言うので、P社の支社長に申し入れ、残補修の約束をしたうえで先行して引き渡しを受けたものです。

残補修の約束には容易なものと日数を要するものとに分け、2段階の期日をつけ、それぞれ守れない場合に家賃相当額を払うとしました。

先日、第1回目の期日が来ましたが、ほとんど補修が行われていないことが発覚しました。その後P社からは「確認」だと言っていろんな人が来ては見てゆき、先日はP社では工事部長の「確認」が必要だ、ということでその方がみえました。

その人は、家に入るなり「ああ!すばらしい家ですねえ」とわざとらしく大声で言い、「確認」そっちのけで、住宅には必ず誤差が発生する、誤差のない施工はない、とか、生活に支障がない部分の施工ミスは関係法上も許容されている等、散々述べ、(違約金をもらうことになるのだから)できていない部分は我慢しろ、自分で直せ、という趣旨のことを述べていました。筋が通っていないような(違約金は遅れたことへのお詫びであって責任が消滅するわけではないのでは・・・)気がしましたが、「わざわざ新幹線の時間を変更して来てやった」等述べていたので、こちらから細かく反論はせず、言いたいことだけ言ってお帰りになりました。

施工ミスと思われるのは(P社は今になって否定したい模様ですが)、
建具枠のたわみ・反り(寸法間違いによる)の他、
・洗面室のクッションフロアが何の必要もないのに50センチほど切り裂かれた、
・バルコニー手摺の支柱の付け根が30度くらい斜めに接合されている、
・キッチンシンクに引っかき傷やそれを消そうとして薬品で拭いた跡がある、
・フローリングやクロスの寸法があっていないためコーキング材が異様にあふれている箇所多数、不自然な継ぎ目も多数、
・窓サッシのねじが半分しか閉まっていない、網戸が完全に閉まらない、
・クローゼットのレールが内外逆向きに取り付けられている、などです。(補足に続く)

補足

2012/05/05 20:00

(続き)
そのような経緯があり、今はP社を信頼する気持ちは微塵もありません。しかし修繕をしなければお客様に入居していただくわけにもいかず、宣伝広告もスタートしている今、板挟みの状態になっています。P社は、修繕はするといいつつも、部材の入手ルートを変える、商品を他社同等品に変える、休日返上で働くなどは一切せず、あくまでP社のやり方を貫こうとしており、このままでは次の期日も守れないことは火を見るより明らかです。当方は、同じ過ちを3度も繰り返したくないの一心です。

契約書には(契約は終了していますが)補修を金銭にかえることができるという条項がありますが、P社は判決でなければ一銭も出さないとのこと。当方は、迅速に解決することが最優先と考えています。公的機関の仲裁という方法もありますが、時間がかかると聞いています。

かといって、このような扱いを受け、泣き寝入りをしたくはありません。
一日も早くこの状況を脱するには、どのような方法が考えられるでしょうか?

satomi929さん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

7 good

許容範囲を逸脱しています。

2012/05/06 14:53 詳細リンク

こんにちは。

コン瑕疵の施工に対する不手際は明らかに「許容範囲」を逸脱していて決して許される範囲では無く、本来の施工の不手際の何物でもありません!
一日も早く工事を完了して引き渡し後に入居を募集で速やかに進行されたい旨は心が痛いようにご理解申し上げます。
しかし、体たらくなP社の体たらくな対応に業を煮やしておられることも分かりますが・・・

ここは文面にもありますように
「残補修の約束には容易なものと日数を要するものとに分け、2段階の期日をつけ、それぞれ守れない場合に家賃相当額を払うとしました」
と言う文面の契約書を交わされているそうなので、はらわたが煮え繰り返る気持ちも当然ご理解は出来ますが今暫くこの文面の契約通り完了検査かうら引き渡しを正式に受けられるまでお待ちになる方が一番得策かと思います。

なぜならば、こちらサイドで補修(今回の場合には補修と言うにはレベルが違いすぎ)工事を他の業者に依頼して少しでも早く引き渡しが行われたとしても・・・
その工事代金の請求に関して司直(弁護士を通じて裁判のこと)の手が入ります。
ゆえに時間と経費が大幅に掛ることが予測できますのでここは徹底的に手直しをP社にお願することをお奨め致します。

補足

宣伝広告に関する補償問題も同時に「保証対象」の契約(告知入居日が大幅に遅れる為の保証金)
も同時に行われることをお奨め致します。
今回の様な悪質なケースでは「消費者団体」か「ネット」関連で実名を出されて広く実態を誇張せず(クレームヶ所の写真等等が良いと思います)真摯に伝えますよと言われることもP社に伝えられては如何でしょうかね!?

施工
契約
請求
検査

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
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物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

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施工瑕疵の修繕について

2012/05/09 15:49 詳細リンク

横浜の設計事務所です。

基本的に、工事には「管理」と「監理」が必要です。
管理というのは、工事会社が現場を運営する仕事です。
監理は設計事務所が、管理を監督する仕事です。

監理者は、設計どおりの施工が行われていなくて、それを通告しても
改善されないときは、その状況を施主さんに報告します。

監理がないと、どのような事が行われていても施主さんが知らなかったり、
今回のように最後になって瑕疵が発覚しても味方がいない状況になります。

監理は施工会社から独立した設計者(施主さんと直接契約している設計者)
でないと、きちんと仕事ができません。

まずは、建築のプロを味方につけてください。
具体的には、お近くの設計事務所にその現場の瑕疵がどの程度なのかを
公平な第3者の立場から評価してもらう必要があります。
ご近所の設計事務所を探して依頼してください。

その設計事務所が評価した内容をP社に通告して、改善がみられない
ようでしたら、弁護士さんなどを頼む必要があります。
設計事務所が調査した内容を伝えて、対処を依頼してください。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

管理
弁護
施主
工事
改善

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小松原 敬
小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
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