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対象:労働問題・仕事の法律

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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会社の証明が必要となってきます。

2012/04/18 15:28
(
4.0
)

みるくてぃ4444さん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。

おっしゃっているのは、労災保険の休業補償給付のことでしょうか。
こちらは社会保険とは関係なく、業務中にけがをすれば支給されます。
ただ、こちらは業務中のけがであることにつき、雇い主の証明が必要となってきます。

一般的には治療を受けた病院が作成する申請書を受領し、会社側で代表者印を押印してもらい、出勤簿の写し等を添付の上、国に提出する形となっています。

退職前に会社に申請書を記入してもらえればよいのですが。

社会保険労務士
退職
労災保険
社会保険
休業補償給付

評価・お礼

Maymay19876338 さん

2012/04/19 10:37

早速のお返事ありがとうございます。
社会保険とは関係ないのですね、安心しました。

ありがとうございました。

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この回答の相談

労災の休業補償について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/04/18 13:51

業務中の事故で舟状骨骨折と診断され、2,3ヶ月はギプス固定で左手を使えない状態になり、先週末から仕事を休んでいます。

試用期間3ヶ月の間の事故で、社会保険などは主人のところに入っていたので、… [続きを読む]

Maymay19876338さん (奈良県/38歳/女性)

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