対象:労働問題・仕事の法律

渋田 貴正
組織コンサルタント
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会社の証明が必要となってきます。
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みるくてぃ4444さん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。
おっしゃっているのは、労災保険の休業補償給付のことでしょうか。
こちらは社会保険とは関係なく、業務中にけがをすれば支給されます。
ただ、こちらは業務中のけがであることにつき、雇い主の証明が必要となってきます。
一般的には治療を受けた病院が作成する申請書を受領し、会社側で代表者印を押印してもらい、出勤簿の写し等を添付の上、国に提出する形となっています。
退職前に会社に申請書を記入してもらえればよいのですが。
評価・お礼

Maymay19876338 さん
2012/04/19 10:37
早速のお返事ありがとうございます。
社会保険とは関係ないのですね、安心しました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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