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対象:住宅・不動産トラブル

直筆遺言証書に住所表示で相続させると書いてあったら・・・

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/04/15 15:03

はじめまして。
義父が亡くなり遺言書が出てきました。

義父の財産は土地のみ[一区画]ですが、その土地についての相続に関して、記載が住所表示になっております。(地番ではない)
それ以外は、直筆である・日付がある・署名がある等は問題ありません。
住所表示ではありますが、所有する不動産は一つののみで地番との違いはあれど
特定することはできると思うのですが、
(固定資産税には、住所も地番も両方記載があり、同一のものであるとわかる)

法務局へ行って相談したところ、その遺言書記載の住所表示では登記できないとの回答をもらいました。

相続人全員の印鑑と印鑑証明があれば、それをもって登記移転できるとのことですが、それはとても難しい状況です。

印鑑がなくても、同一のものと特定できるような方法・資料等はないのでしょうか?
また法務局で遺言書をもって登記できないとこ = 遺言書が無効ということですか?

ご教授お願い致します。

くみくたさん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/04/16 15:02 詳細リンク

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

1法務局は書面主義ですので、実体を確認するような事は致しません。

2遺言書自体は無効ではありませんが、遺産分割協議が無理ならば、遺産分割調停
を申し立ててはいかがでしょうか?

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