育児休業中、復職後の子供の扶養について(住宅ローン減税あり) - 家計・ライフプラン - 専門家プロファイル

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対象:家計・ライフプラン

育児休業中、復職後の子供の扶養について(住宅ローン減税あり)

マネー 家計・ライフプラン 2012/04/06 14:57

育児休業中および復職後の子供の扶養について教えてください

夫が個人事業主、妻が会社員の夫婦です。
妻は、8月に出産し、そのまま育児休暇に入る予定です。
また、妻のみ住宅ローンを組んでおり、
2012年3月分より10年間の住宅ローン特別減税があります。

収入は以下の通りです。
夫(個人事業主):400万+110万(生前贈与毎年ご両親より送られます)
妻(会社員):600~700万(年により変動、平均650万程度)
(2012年の年末調整で住宅ローン控除開始予定)
夫は、住宅購入時、ご両親より住宅取得等資金の贈与分を頭金とし
妻のみローンを組んでいます。

1)妻は住宅ローン減税があるので、
子供は、減税のない夫の扶養にいれた方がお得なのでしょうか?

2)育児休業給付金は非課税なので、2013年の8月に職場復帰するより
妻の復職時期を調整して2013年の収入を103万以下にして、
夫の扶養となる方がよいのでしょうか。
(会社では、2014年4月まで最大で育児休暇取得可能です。
10月復帰ですと、残業なし、12月ボーナス支給なしで年間103万以下になると思います)

3)妻の職場では、扶養を申請した場合、
会社から扶養手当、1万/月が出ます。
復帰後は妻の扶養とする方がよいのでしょうか?

4)上記の場合、子供の扶養の変更は可能でしょうか?

補足

2012/04/06 14:57

3)の妻の会社の扶養基準は、健康保険の加入基準によるそうです。

よろしくお願いします。

くるりさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

お子さんの扶養について

2012/04/08 07:14 詳細リンク
(5.0)

くるりさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

まずは税制上の扶養です。
16歳までの子の扶養控除は廃止されましたので、どちらの扶養に入れても同じです。

2)のご質問ですが、103万円までに抑えてご主人の扶養に入ると、納める税金もありませんから、住宅ローン控除は受けられませんよ。
しっかり稼いで、ローン控除を受けたほうがいいのではないでしょうか?

3)4)は健康保険の扶養のことですね。
子どもは通常収入の多い方の扶養にするのが一般的です。
その収入ですが、育休前の収入で判断する場合は育休中でも扶養に入れることができますが、育休中の収入で判断されると、ご主人の方になりますね。

その判断はお入りになっている健康保険によって異なりますので事前に問い合わせておくといいでしょう。

可能ならば、お子さんが生まれてすぐ、扶養の手続きを。
できないと言われたなら、まずはご主人の国保に手続をして、復帰後に変更するといいでしょう。



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

健康保険
住宅ローン控除

評価・お礼

くるりさん

2012/04/20 18:56

ご回答頂きありがとうございます。
特に2)は住宅ローン控除が受けられなくなってしまうのですね。
復帰して、しっかり稼ぐことにします!

1)も税制上の扶養がなくなるの意味が分かり衝撃でした。
3)4)は妻の会社からの扶養手当は復帰後からの支給になるので
育休中は夫の扶養にして、復帰後変更することにします。

2012/04/21 10:29

お役にたてて幸いです。

ご参考までに著書の紹介をさせていただきます。
「家計のやりくり 子育てのお金」(土屋書店)
http://www.tuchiyago.co.jp/books/life/life-baby/life_baby_000681.html

お子さんにかかるお金すべてがわかる内容です。

ではお子様のすこやかなお誕生お祈りしております。

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